このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
安城市
受け継ぐ想いを未来へ届ける 望遠郷
サイト内検索
ページID検索
閉じる
緊急情報
ホーム > 産業・入札 > 商工業・工事 > 国土利用計画法に基づく土地売買等届出
ページID : 4969
更新日:2024年9月9日
ここから本文です。
一定規模以上の土地取引をした場合、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
下記のいずれかにかかる土地の売買、交換など対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結した場合
土地の権利取得者(売買であれば、買主)
契約締結の日から2週間以内
安城市役所 資産経営課資産管理係
愛知県国土利用計画法届出制度(外部リンク)
国土交通省土地取引規制制度(外部リンク)
総務部資産経営課資産管理係
電話番号:0566-71-2210
ファクス番号:0566-76-1112