受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年5月13日
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安城市内に事業所を有する事業者が、テレワークやWEB会議システムを導入するために、パソコンやモバイルルーター等をリースまたは利用する場合の費用を補助します。令和4年4月1日から対象経費を拡大します。
個人事業主・法人いずれの場合も全ての要件を満たす必要があります。
以下のいずれかに該当すること
以下の全てに該当すること
事務所、工場、研究所、店舗等で、登記事項証明書や決算書で所在が確認できない場合、事業者のパンフレットやウェブサイト等で確認できる資料が別途必要です。
以下のいずれかに該当すること
業種 |
施設等の種類 |
医療業 |
病院、診療所、歯科診療所、助産所 等 |
児童福祉事業 |
保育所、託児所乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、児童厚生施設、母子福祉施設、放課後児童健全育成事業所、保育型認定こども園、地方裁量型認定こども園 等 |
老人福祉・介護事業 |
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、老人短期入所施設、認知症老人グループホーム、老人デイサービスセンター、訪問介護事業所 等 |
障害者福祉事業 |
居住支援事業所、生活介護事業所、身体障害者更生施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム 等 |
教育 |
幼稚園、幼稚園型認定こども園、幼保連携型認定こども園 |
その他 |
救護施設更生施設 |
以下の全てに該当すること
補助金額は、下限5万円、上限50万円です。
下限に満たない場合は対象となりません。
以下の備品等をリースまたは使用する際の費用のうち1年以内の分が対象となります。(消費税は含みません)
例えばパソコンを3年リースで契約した場合、初めの1年間分の経費が対象です。
【対象経費】×0.5=【補助金額】(千円未満切り捨て・限度額50万円)
郵送での提出も可能です。
〒446-8501 安城市桜町18番23号 安城市役所 商工課
下記の書類一式を提出してください。
※本社が安城市外にあり、登記事項証明書や決算書で安城市内の事務所等が確認できない場合、事業者のパンフレットやウェブサイト等、事業者の所在地の要件が確認できる資料も必要です。
下記の書類一式を提出してください。
※通帳のコピーを提出する場合、振込内容が記帳された頁と口座名義人が分かる頁(表紙)の二つが必要です。