総合トップ ホーム > 事業者向け > 商工業・工事 > 安城市職場環境整備支援事業補助金(テレワーク・WEB会議システムの導入用補助制度)

ここから本文です。

更新日:2024年3月25日

安城市職場環境整備支援事業補助金(テレワーク・WEB会議システムの導入用補助制度)

令和6年3月31日を持って当補助金は終了とさせていただきます。

 

安城市内に事業所を有する事業者が、テレワークやWEB会議システムを導入するために、パソコンやモバイルルーター等をリースまたは利用する場合の費用を補助します。令和4年4月1日から対象経費を拡大します。

対象となる事業者

個人事業主・法人いずれの場合も全ての要件を満たす必要があります。

個人事業主

事業者の所在地の要件

以下のいずれかに該当すること

  • 安城市内に在住している(住民票で確認できること)
  • 主たる事業所が安城市内となっている(確定申告書の住所欄で確認できること)

納税の要件

  • 安城市税を滞納していないこと

暴力団等の排除に関する要件

以下の全てに該当すること

  • 暴力団や暴力団員等が経営・運営に関わってないこと
  • 役員や従業員が暴力団や暴力団員等と関りを持っていないこと

法人

事業者の所在地の要件

  • 本社または事務所、工場、研究所、店舗等が安城市内にあること(登記事項証明書や直近の決算書で確認できること※)

事務所、工場、研究所、店舗等で、登記事項証明書や決算書で所在が確認できない場合、事業者のパンフレットやウェブサイト等で確認できる資料が別途必要です。

事業者の規模と種類の要件

以下のいずれかに該当すること

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者・小規模企業者
  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
  • 下表の施設やこれに類する施設を運営する事業者

業種

施設等の種類

医療業

病院、診療所、歯科診療所、助産所 等

児童福祉事業

保育所、託児所乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、児童厚生施設、母子福祉施設、放課後児童健全育成事業所、保育型認定こども園、地方裁量型認定こども園 等

老人福祉・介護事業

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、老人短期入所施設、認知症老人グループホーム、老人デイサービスセンター、訪問介護事業所 等

障害者福祉事業

居住支援事業所、生活介護事業所、身体障害者更生施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム 等

教育

幼稚園、幼稚園型認定こども園、幼保連携型認定こども園

その他

救護施設更生施設

納税の要件

  • 安城市税を滞納していないこと

暴力団等の排除に関する要件

以下の全てに該当すること

  • 暴力団や暴力団員等が経営・運営に関わってないこと
  • 役員や従業員が暴力団や暴力団員等と関りを持っていないこと

補助金額

補助金額は、下限5万円、上限50万円です。

下限に満たない場合は対象となりません。

対象経費

以下の備品等をリースまたは使用する際の費用のうち1年以内の分が対象となります。(消費税は含みません)

  • パソコン・タブレット(購入は対象外)
  • モバイルルーター
  • セキュリティソフト・資産管理ソフト
  • クラウドストレージサービス

例えばパソコンを3年リースで契約した場合、初めの1年間分の経費が対象です。

補助金額の計算方法

【対象経費】×0.5=【補助金額】(千円未満切り捨て・限度額50万円)

申請方法

  • この補助金を利用する場合、着手前※に「確認申請」を提出する必要があります。
    ※補助の対象となる備品等のリースや使用契約の締結を着手とみなします。
  • 事業完了後(※)速やかに実績報告を提出してください。
    ※対象経費の支払完了をもって事業完了とみなします。

郵送での提出も可能です。

送付先

〒446-8501 安城市桜町18番23号 安城市役所 商工課

申請の流れ

  1. リース業者・システムベンダー等からの見積もり入手
  2. 安城市職員が現地確認及びヒアリング
  3. 安城市役所へ「事前確認申請書」を提出
  4. 安城市役所から「事前確認書」交付
  5. 対象備品等のリースや使用契約を締結
  6. リース業者・システムベンダー等へ対象経費を支払い
  7. 安城市役所へ「交付申請書兼実績報告書」を提出
  8. 安城市職員が現地確認
  9. 安城市役所から補助金交付

確認申請

下記の書類一式を提出してください。

法人のみ

  • 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)(コピー可)
  • 直近の決算書の写し

※本社が安城市外にあり、登記事項証明書や決算書で安城市内の事務所等が確認できない場合、事業者のパンフレットやウェブサイト等、事業者の所在地の要件が確認できる資料も必要です。

個人事業主のみ

  • 住民票の写し
  • 直近の確定申告書の写し(開業から1年未満で確定申告を行ってない場合は開業届の写し)

実績報告

下記の書類一式を提出してください。

※通帳のコピーを提出する場合、振込内容が記帳された頁と口座名義人が分かる頁(表紙)の二つが必要です。

お問い合わせ

産業部商工課工業労政係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-77-0010