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更新日:2024年3月31日

商工団体等事業費補助金

商店街振興組合等が行う事業の推進及び振興を図るため、講習会や催事、街路灯、防犯カメラ等に対して、市から補助金を交付します。

 主な補助対象者

  • 商店街振興組合やまちづくり会社等の商工団体

(商業、サービス業又は工業を営む中小企業者が主たる構成員であって法人格を有する団体及びこれに準ずる団体)

  • 若手経営者団体

(中小企業者を主たる構成員とし、中小企業者の経営者のうち40歳未満の経営者または中小企業者の経営者の後継者10人以上含む)

申請の流れ

事業実施前に補助金等交付申請書等の提出がいただけないと補助金の交付ができませんので、ご注意ください。

街路灯等電灯料補助事業については、下記「3.街路灯等電灯料補助事業」の別様式をご使用ください。

1.事業実施前

2.計画変更

補助金等の交付決定後、計画変更または中止となった場合は、以下の書類をご提出ください。

3.事業実施後

申請書類一括ダウンロードはこちら(ワードdocx:18KB) PDF(PDF:112KB)

主な補助対象事業・経費・補助率・限度額

  • 補助対象経費 消費税額込み
  • 補助金額 1,000円未満切り捨て

補助対象外

  • 一部又は少数の団体員の利益となるもの
  • 既に使用している施設又は他に使用されている施設を買収するもの
  • 道路法(昭和27年法律第180号)その他関係法令に抵触するもの
  • 同一年度において、市の他の補助対象となったもの
  • 同一年度において、中小企業高度化資金の対象となったもの
  • 市の補助又は中小企業高度化資金の対象となった施設で、当該補助の対象となった年度から起算して10年を経ないで新設し、又は5年を経ないで改装しようとするもの

1.共同事業

対象事業

実施することで、補助対象団体の存在意義及び活動目的の実現に繋がる事業

(1)人材強化事業

団体の構成員の人材強化に資する事業(講習会、講演会、研修会、研究会等)

(2)商機能強化事業

団体の商機能強化に資する事業(展示会、見本市、競技会、調査事業、新商品開発事業、IT・情報化推進事業、情報発信事業等)

(3)商店街活性化事業

商機能集積エリアの魅力向上に資する事業(催事、地域課題対応事業、装飾事業、回遊性向上事業等)

補助経費 会場借料、会場整備費、借損料、報償費(外部専門家に対するものに限る。)、旅費(外部専門家に対するものに限る。)、印刷製本費、委託費(経常的に必要となる経費は除く。)、保険料、広告宣伝企画費、装飾費、意匠権及び商標権等の使用料、ソフトウェア等の使用料 等
補助率 補助対象経費の10分の3。ただし、次の各号に定める経費に対する補助率は、当該各号に定める率とする。

(1)愛知県の「げんき商店街推進事業」において採択された事業に係る経費 3分の2(ただし、愛知県の「商店街の未来を拓くプロジェクト事業」において採択された場合 6分の5)

(2)安城七夕まつりのイベントに係る経費 2分の1(ただし、愛知県の「商業振興事業」において採択された場合 5分の2)

(3)乾杯条例関連イベントに係る経費 5分の2

(4)地元スポーツチームとの連携に係る経費 5分の2(ただし、補助対象経費ベースで125万円を超える分については、10分の3)

(5)IT・情報化の推進に係る経費 2分の1(ただし、補助対象経費ベースで200万円を超える分については、10分の3)

補助限度額 1事業につき400万円及び1団体につき750万円。ただし、イルミネーション事業にあっては、1団体につき10万円とする。

2.顧客定着対策事業

補助経費 市営有料駐車場回数券購入費
補助率 補助対象経費の2分の1
補助限度額 -

3.街路灯等

街路灯、アーチ、アーケードの新設・撤去など

  • 補助事業者が他の行政機関から直接補助金等の交付を受ける場合及び公共工事に係る移転補償費等の交付を受ける場合は、これらの交付に係る額を控除して算定するものとする。
  • 補助限度額:1団体につき1,000万円(ただし、街路灯設置1基200万円まで、清掃点検5万円まで)

補助経費

補助率

LEDなど環境配慮型の照明器具の街路灯等の新設、移設、改修、修繕、維持管理に要する経費(工事費、備品費、消耗品費、保険料等をいい、土地購入費を除く。)

5分の3

(市施工の電線類共同溝事業に伴い、既存の施設の代替として施設を設置し、及び既存の施設を移設し、又は改修するのに要する経費 1分の1)

一般照明用の高圧水銀ランプを使用した街路灯等の移設、修繕及び維持管理に要する経費(工事費、保険料等をいい、土地購入費を除く。)

2分の1
撤去に要する経費(工事費、保険料等) 2分の1

街路灯等電灯料補助事業

補助経費

4月1日から翌年3月31日までの街路灯等の電灯料のうち、その支払が団体の経理を通じて処理されているもの

補助率及び限度額 LED等の消費電力量削減のための灯具を使用した街路灯等については、年間支払電灯料の10分の9(年度の途中で環境に配慮した取組を行った場合には、その取組が完了した月の翌月の電灯料から10分の9)。ただし、一般照明用の高圧水銀ランプを使用した街路灯等については4分の3とする。
申請・報告様式

4.共同施設事業

補助事業者が他の行政機関から直接補助金等の交付を受ける場合及び公共工事に係る移転補償費等の交付を受ける場合は、これらの交付に係る額を控除して算定するものとする。

対象事業 消費者サービス等施設、共同店舗、安全施設、顧客用無料駐車場・駐輪場
補助経費
  • 消費者サービス施設、商店街の買物情報等の情報提供施設、組合員の研修施設及び組合事務所の整備に要する経費(土地購入費及び組合事務所単独での整備を除く。)並びに固定式放送設備、冷暖房設備、Wi-Fi設備等の設置に要する経費
  • 防犯カメラの購入及び設置に必要な経費(維持及び管理に関する費用、地代及び占用料並びに防犯カメラの操作指導を受けるために支払う費用を除く。)
  • 顧客用(無料)駐車場のフェンス、舗装、照明、建物(立体駐車場)、自転車立て及び自転車用屋根の設置に要する経費(土地購入費を除く。)
補助率

補助対象経費の2分の1(ただし、愛知県の「げんき商店街推進事業」において採択された場合は10分の9)

補助限度額 1団体につき1,000万円

5.商業団体借地共同駐車場借地料補助事業

 

補助対象者 商店街振興組合
補助経費 4月1日から翌年3月31日までに支払う駐車場の借地料のうち、顧客が無料で利用できる区画(補助対象区画)に係るもの。ただし、通常の負担金額を超える過大収入がある場合は、その額を差し引いた額とする。
補助対象要件 補助事業者が借地により4月1日から翌年3月31日までに設置し、駐車場として利用されるもの及び既に利用されているもので契約期間が3年以上で次の要件を備えるもの

(1)補助対象区画が5以上あるもの

(2)駐車場に買物客用無料駐車場及び利用方法の表示があるもの

(3)補助事業者が維持及び管理運営するもの
補助率及び限度額 1区画当たりの基準借地料に次表の算定基準及び補助対象区画数を乗じて得た合計額とする。

区分

算定基準

総区画数に対して40%以下の部分

40%超70%以下の部分

70%超の部分

10分の3

10分の4

2分の1

{年間支払借地料-(補助対象区画分収入+過大収入)}/補助対象区画数

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お問い合わせ

産業部商工課商業観光係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-77-0010