受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 16436
更新日:2024年4月5日
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日本政策金融公庫国民生活事業の創業資金の借入れを行った際に発生する支払利子の一部を補助します。
概要は下記及びこちらをご確認ください。(PDF:108KB)
以下のいずれの要件も満たす中小企業基本法に定める中小企業者
※対象となる中小企業者の詳細はこちらを参照してください(外部リンク)
・法人にあっては本店の所在地、個人にあっては主たる事業所を市内に有すること。
・新たに事業を始めること、又は融資実行時点において開業後1年未満であること。
・市税の滞納がないこと。
・暴力団員、暴力団関係者でないこと、また、それらの関与する法人等と関係のないこと。
(株)日本政策金融公庫国民生活事業の創業支援のための以下の融資
・新企業育成貸付
・企業活力強化貸付
・一般貸付
・生活衛生貸付のうち新企業育成・事業安定等貸付
平成28年4月1日以降に借入れをした創業資金に係る利子のうち、初回から連続する6回分の返済利子の全額。ただし、20万円を上限とする。
6回分の利子の返済が終了した日から40日以内。
1.補助金等交付申請書兼実績報告書(PDF:80KB)、記入例(PDF:123KB)
2.補助金等交付請求書(PDF:81KB)、記入例(PDF:117KB)
3.創業計画書(公庫所定)の写し
4.公庫が発行した支払済額明細書の写し(初回から連続する6回分が記載されたもの)
5.創業年月日が分かる書類の写し(登記事項全部事項証明書、開業届出書の写しなど)
6.市税の納税証明書(完納証明書)の写し
7.公庫が発行した貸付実行通知書の写し