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更新日:2020年5月25日
女性の雇用及び就労の促進を図るため、女性の職域拡大につながる職場環境整備を行う市内に事業所を有する中小企業者に対し、予算の範囲内において、職場環境整備支援事業補助金を交付します。
以下のいずれの要件も満たす中小企業基本法に定める中小企業者。
労働者の使用に供するための女性用施設(トイレ、シャワールーム、更衣室、休憩室)の整備(既存の男性用又は男女兼用の施設を、男性用及び女性用に区画して整備する場合における男性用施設の整備を含む。)又は、補助対象者が市内で行う建設、土木現場等で必要な整備であり、補助金の交付を申請する年度の5月1日以降に着手し、翌年2月28日までに完了するものとします。
補助金の交付対象となる経費は、職場環境整備に要する工事費、設計費、備品購入費及びリース料(事業着手日から翌年2月28日までの分とし、建設、土木現場等恒久的な整備が難しい場合に限る。)とします。ただし、補助対象経費の額が5万円に満たないときや、市が実施する他の補助金の対象となった経費は、補助金の交付対象としません。
補助対象経費の額に10分の3を乗じて得た額とし、1補助事業者につき30万円を上限とします。1,000円未満の端数は切り捨てます。
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を補助事業に着手する日の原則2週間前までに申請してください。
補助事業が完了したとき(廃止し、又は中止したときを含む。)は、補助事業を行った年度の3月15日までに次に掲げる書類を提出してください。
所在地:安城市桜町18番23号:安城市役所商工課(北庁舎2階)
安城市職場環境整備支援事業補助金交付要綱(ワード:38KB)
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