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更新日:2021年3月15日
令和2年度より、申請書の提出先が安城市役所商工課工業労政係(北庁舎2F)に変更になりましたので、ご注意下さい。
所在地:安城市桜町18番23号
電話番号:0566-71-2235
安城市は中小企業者の生産性向上への取り組みを後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を策定しました。
先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロに軽減されます。申請事業者が自ら設備投資を行い、当該設備を生産・販売活動等の用に直接供することで、自社の労働生産性が年平均3%以上向上するものが対象となります。
生産性向上特別措置法による支援(外部リンク)(中小企業庁ホームページ)
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
||
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
||
製造業その他* |
3億円以下 |
300人以下 |
|
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
政令指定業種 |
ゴム製品製造業** |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
|
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
注)固定資産税の特例とは対象となる規模要件が異なります。
計画認定から3年間、4年間又は5年間
・計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
*直近の事業年度末
・労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費*)/労働投入量**
*会計上の減価償却費
**労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
・機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
・事業用家屋、構築物(門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など)
・導入促進指針及び導入促進計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関*(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること
*中小企業庁ホームページで確認できます。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワードdocx:25KB)
※記入に際しては、こちらの記載例(先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例(PDF:192KB))をご参照下さい。
※市への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要になります。
・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書
※証明書の取得に関しては、こちらのリンク先(工業会等による証明書について(外部リンク))をご確認下さい。
※証明書がなくても申請及び認定は可能です。固定資産税の特例軽減を活用する場合に必要になります。
※認定後に証明書を取得して、固定資産税の特例を活用したい場合は、改めて、こちらの誓約書(先端設備等に係る誓約書(ワードdocx:20KB))(先端設備等に係る誓約書(建物)(ワードdocx:19KB))を証明書とともにご提出下さい。
・【法人の場合】法人の登記事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)及び直近の決算書 ※写しでも可
※決算書には、労働生産性の算定根拠が分かるように、営業利益・人件費・減価償却費をマーカー等して下さい。
・【個人の場合】直近の確定申告書
※労働生産性の算定根拠が分かるように、営業利益・人件費・減価償却費をマーカー等して下さい。
設備を追加取得する場合等には、計画の変更申請をすることができます。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワードdocx:22KB)
※表紙の「1変更事項」に「別添(参考様式3)のとおり」、「2変更事項の内容」に「同上」と記載して下さい。
※追加、修正した箇所には、必ず下線を引いて分かるようにして下さい。
・(参考様式3)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワードdocx:14KB)
※変更の詳細については、こちらの添付資料に記載して下さい。
・変更前の認定書の写し
※認定書の表紙の右上に変更前と記載の上、すべてのページの写しをご提出下さい。
※設備を追加取得すること等による労働生産性の見直しに伴いまして、改めて確認書を添付して下さい。
・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書
※変更認定後に、変更により追加した設備の証明書を取得して、固定資産税の特例を活用したい場合は、改めて、こちらの誓約書(変更後の先端設備等に係る誓約書(ワードdocx:21KB))(変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワードdocx:19KB))を証明書とともにご提出下さい。
・【法人の場合】法人の登記事項全部事項証明書及び直近の決算書
※法人の登記事項全部事項証明書に関して、前回に提出したものから変更がなければ1年以内は添付不要です。1年経過している
場合は、発行日から3ヶ月以内のものが必要になります。
※直近の決算書は、前回に提出したものから更新がなければ添付不要です。
・【個人の場合】直近の確定申告書
※直近の確定申告書は、前回に提出したものから更新がなければ添付不要です。
その他、詳しくは、先端設備導入計画策定の手引き(外部リンク)(中小企業庁ホームページ)をご確認下さい。
中小事業者等が期間内に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロとなる特例を受けることができます。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
下の表の対象設備のうち、次の2つの要件を満たすもの
・要件1:一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
・要件2:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
要件1、2について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
設備の種類 | 最低価格 (1台1基又は一の取得価格) |
販売開始時期 | その他 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | ※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備* | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
*償却資産として課税されるものに限る。
※事業用家屋と構築物については、条例改正を前提とします。
先端設備等導入計画の申請までに工業会等の証明書を取得できなかった場合、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに証明書を追加提出することによって特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加取得する場合も同様)
なお、特例を受けるには税務申告が必要です。詳細は、資産税課償却資産係へお問い合わせください。(電話番号:0566-71-2215)
注)先端設備等は先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありません。
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