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更新日:2024年4月11日
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令和4年12月23日(金曜日)に令和5年度税制改正大綱が閣議決定されたことに伴いご提出いただく様式が変更となります。
令和5年4月1日から新様式での提出となります。
安城市役所 商工課 工業労政係(北庁舎3F)
所在地:安城市桜町18番23号
電話番号:0566-71-2235
安城市は中小企業者の生産性向上への取り組みを後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を策定しました。
導入促進基本計画(PDF:91KB)(令和5年4月1日更新)
先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税が軽減されます。申請事業者が自ら設備投資を行い、当該設備を生産・販売活動等の用に直接供することで、自社の労働生産性が年平均3%以上向上するものが対象となります。
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
||
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
||
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
|
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
政令指定業種 |
ゴム製品製造業* |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
|
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
計画認定から3年間、4年間又は5年間
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
*直近の事業年度末
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費*)/労働投入量**
*会計上の減価償却費
**労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
導入促進指針及び導入促進計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関*(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワードdocx:23KB)
※市への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要になります。
3.【法人の場合】決算報告書(直近1事業年度分)、登記事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※決算書には、労働生産性の算定根拠が分かるように、営業利益・人件費・減価償却費をマーカー等して下さい。
4.【個人の場合】直近の確定申告書
※労働生産性の算定根拠が分かるように、営業利益・人件費・減価償却費をマーカー等して下さい。
5.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。)
※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワードdocx:23KB)
※市への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要になります。
3.変更前の先端設備等導入計画の写し
前回認定された書面の表紙及び2ページ目(先端設備導入計画に関する認定申請書又は先端設備導入計画の変更に係る認定申請書の写し)
※認定書の表紙の右上に「変更前」と記載の上、ご提出下さい。
4.【法人の場合】決算報告書(直近1事業年度分)、登記事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※決算書には、労働生産性の算定根拠が分かるように、営業利益・人件費・減価償却費をマーカー等して下さい。前回に提出したものから変更がなければ1年以内は添付不要です
5.【個人の場合】直近の確定申告書
※労働生産性の算定根拠が分かるように、営業利益・人件費・減価償却費をマーカー等して下さい。前回に提出したものから更新がなければ1年以内は添付不要です。
6.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。)
その他、詳しくは、先端設備導入計画策定の手引きをご確認下さい。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができる。
資本金1億円以下の法人、授業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1.~4.の設備
(年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費※1)の増加額※2/設備投資額※3)
※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価格の合計額
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1. 機械装置 (160万円以上)
2. 測定工具及び検査器具 (30万以上)
3. 器具備品 (30万円以上)
4. 建物附属設備 (60万円以上)
下記図のピンク色の部分。(「2.投資計画に関する確認を依頼」、「4.投資計画に関する確認書を発行」)
水色の部分は上記「申請書類」の「2.認定経営革新等支援機関による事前確認書」。(「1.先端設備等導入計画の事前確認を依頼」、「3.先端設備等導入計画の事前確認書発行」)
(別紙)5.設備投資の内容(必要に応じて)(エクセルxlsx:13KB)
※確認内容・根拠については、認定経営革新等支援機関へご確認ください。
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
課税標準を軽減
1.賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
2.賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減
上記「先端設備等導入計画認定の申請及び認定」の「新規の場合の申請書類」1~5に加え、以下の書類を提出
6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワードdocx:35KB)
(別紙)5.設備投資の内容(必要に応じて)(エクセルxlsx:13KB)
7.「リース料の見積書」及び「固定資産税軽減計算書」の写し(対象設備がリースの場合のみ必要)
上記1~6(リースの場合は1~7)に加え、以下の書類を提出
8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワードdocx:21KB)
※(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:92KB)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
上記「先端設備等導入計画認定の申請及び認定」の「変更の場合の申請書類」1~6に加え、以下の書類を提出
7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワードdocx:35KB)
(別紙)5.設備投資の内容(必要に応じて)(エクセルxlsx:13KB)
8.「リース料の見積書」及び「固定資産税軽減計算書」の写し(対象設備がリースの場合のみ必要)
その他、詳しくは、導入促進計画に関するQ&A(PDF:274KB)をご確認下さい。
なお、特例を受けるには税務申告が必要です。詳細は、資産税課償却資産係へお問い合わせください。(電話番号:0566-71-2215)
令和5年3月31日までに設備を導入し、工業会の証明書をまだ取得されていない方は、随時証明書の提出を受け付けております。
上記書類と共に工業会の証明書をご提出ください。(追加される情報には下線を引いてください)