受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2022年11月29日
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埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」を言います。具体的には貝塚・古墳・窯跡・城跡のように現状でも観察可能なものと、地中深くに埋もれていて、遺跡の存在が全く地表からはわからないものとがあります。これらの遺跡は過去の範囲確認調査や分布調査、あるいは工事中の不時発見などの事例の積み重ねによってある程度位置や広がりが推定され、地図上に明記してあります。こうした遺跡は「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、官公庁において閲覧が可能となっています。安城市では、埋蔵文化財センターで分布地図の配布及び、図書館などで閲覧ができます。
これらの周知の埋蔵文化財包蔵地内において開発事業を行う際にはあらかじめ該当の市町村文化財保護部局に「埋蔵文化財発掘の届出」を着手予定日の60日前までに提出し、取り扱いについて協議をすることが文化財保護法で義務づけられています。文化財保護法は、包蔵地内における開発を必ずしも妨げるものではありませんが、工法によっては事前の発掘調査が必要となる場合があります。費用については個人住宅の建設に伴う場合は公費で、その他の開発に伴う場合は基本的には原因者の負担となります。
埋蔵文化財包蔵地内において、面的に深く基礎を作ったり土壌改良等を行い、遺構が滅失してしまう可能性がある場合は、事前に試掘・確認調査を行い、遺構が確認されたら本調査を実施しています。幅の狭い基礎などの場合は本調査は行わず、工事中の立ち会い調査となることが多いですが、詳細については市文化振興課文化財係にご相談ください。
埋蔵文化財の取り扱いは、おおむね以下の手順にしたがって行われます。
開発は、計画の段階でできるだけ早く埋蔵文化財の有無・取り扱いの問い合わせを愛知県県民文化局にする必要があります。
この手続き等の相談は市文化振興課文化財係にしてください。
市文化振興課では、問い合わせを受けると、埋蔵文化財の分布調査、場合によっては試掘・確認調査を行い、遺跡の有無等を把握する努力をします。
調査の結果をもとに、愛知県県民文化局と協議し、遺跡の有無を回答します。
遺跡が存在する場合、取り扱いを市文化振興課が事業をする方と協議することになります。
現状のまま保存する場合と、開発工事内容を設計変更し緑地・未利用地等として保存する場合があります。
開発工事を続行する場合、発掘調査を実施して埋蔵文化財の状況を記録します。
工事着手に関する書類を市文化振興課を経由して愛知県県民文化局に提出します(着手予定日の60日以上前までに)。
発掘調査の委託先・調査計画・調査費等を決めます。
経験豊かな調査者が指揮して、有効な発掘調査をします。
警察署に埋蔵物発見届、愛知県県民文化局に埋蔵文化財保管証を提出します。
上記のほか、遺跡がないと思われている土地でも、工事中に遺物・遺跡を発見したら、ただちに市文化振興課に連絡をとり、その取り扱いを協議することになっています。
詳しくはお問い合わせください。
指定書式はこちらからダウンロードできます。添付書類も含めて同じものを2部提出してください。
併せて、発掘承諾書も1部提出して下さい。
安城市教育委員会文化振興課文化財係
※埋蔵文化財包蔵地の照会につきまして、下記お問い合わせフォームよりご連絡いただきますと、ご回答までに数日かかるため、電話またはFAXにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。