低炭素建築物認定制度
※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間は令和5年4月3日(月曜日)より午前9時から午後4時までに変更になりました。手数料の納付が必要な申請は、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。
低炭素建築物の認定基準の改正について(令和4年10月1日施行)
令和4年10月1日から認定基準が改正されました。詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、税制優遇と容積率の特例を受けることができます。
認定基準について
- 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること
- 建築物の一次エネルギー消費量の基準に適合すること
- 再生可能エネルギー利用設備の導入※令和4年10月1日追加
- 低炭素化に資する措置が講じられていること(選択性)
- 都市の緑地の保全に配慮していること
- 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること
認定手続について
- 建築基準法第6条第1項第2号のうち下表に掲げる建築物及び第3号建築物は安城市が認定を行います。(その他の建築物は愛知県が認定を行いますので、直接愛知県に申請をしてください。)
木造 |
- 地階を除く階数が2以下
- 延べ面積300平方メートル以下
- 高さ16メートル以下
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- 工事の着手前に、認定申請書に必要書類を添えて安城市に申請をしてください。
事前に適合性確認機関に技術的審査を受ける場合の手続(4号建築物の場合)
- 申請者は、適合性確認機関※で技術的基準等の審査を受け、適合証の交付を受けます。
- 申請者は、認定申請書に適合証と必要書類を添付し、安城市へ申請をします。受付の前に、安城市現地調査票(低炭素用)(PDF:70KB)で持ち回りをお願いします。
- 安城市は、認定審査を行い、認定書を交付します。
適合性確認機関とは登録建築物調査機関及び登録住宅性能評価機関のことです。非住宅(共同住宅の共用部分を除く)の部分がある場合は、登録建築物調査機関のみの審査となります。
- 計画に変更が生じた場合は、変更認定申請の手続きをしてください。
- 軽微な変更の場合も、着手前に変更届の提出が必要です。
完了報告
申請者は、工事完了時に以下の書類を提出してください。
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した旨の報告書
- 認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書の写し
- 建築基準法第7条第5項による検査済証の写し(検査済証がない場合は工事の着手前の写真)
- 工事完了後における全景写真
申請書類