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更新日:2023年4月20日
※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間は令和5年4月3日(月)より午前9時から午後4時までに変更になりました。手数料の納付が必要な申請は、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。
令和4年10月1日から認定基準が改正されました。詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、税制優遇と容積率の特例を受けることができます。
適合性確認機関とは登録建築物調査機関及び登録住宅性能評価機関のことです。非住宅(共同住宅の共用部分を除く)の部分がある場合は、登録建築物調査機関のみの審査となります。
申請者は、工事完了時に以下の書類を提出してください。
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