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更新日:2025年3月27日

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建築物省エネ法

※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間は令和5年4月3日(月曜日)より午前9時から午後4時までに変更になりました。手数料の納付が必要な申請は、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律とは

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)が平成28年4月1日に施行されました。この法律では、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物についてエネルギー消費性能基準への適合義務やエネルギー消費性能向上計画の認定制度等が創設されました。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正について
(令和7年4月1日施行)

令和7年4月1日の法改正により省エネ基準適合義務の対象が拡大され、原則すべての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。

改正建築物省エネ法の概要(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

改正における主な変更点

  1. 建築主の性能向上努力義務
  2. 建築士の説明努力義務
  3. 省エネ基準適合義務の対象拡大
  4. 適合性判定の手続き・審査
  5. 住宅トップランナー制度の拡充
  6. エネルギー消費性能の表示制度
  7. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域

各制度について

建築物エネルギー消費性能適合性判定

内容

  • 原則すべての住宅・建築物の建築については、建築確認申請にあたり「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合性判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。
  • 民間機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)の判定を受けることが可能です。

手続き方法

 申請建築物が建築基準法第6条第1項第2号のうち下表に掲げる建築物及び第3号建築物は、安城市または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合性判定を行います。

木造
  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300平方メートル以下 
  • 高さ16メートル以下


その他の建築物は、愛知県または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合性判定を行いますので、直接申請をしてください。

  • 適合性判定を市で受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
  • 適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受ける場合は、各機関の窓口にお問い合わせください。
  • 計画に変更が生じた場合は、変更申請の手続きをしてください。
  • 軽微な変更が生じた場合は、軽微な変更の手続きをしてください。

性能向上計画認定

内容

  • 建築物の新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、認定を受けることができます。
  • 当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。

手続き方法

 申請建築物が建築基準法第6条第1項第2号のうち下表に掲げる建築物及び第3号建築物は、安城市が認定を行います。その他の建築物は、愛知県が認定を行いますので、直接愛知県に申請をしてください。

木造
  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300平方メートル以下 
  • 高さ16メートル以下
  • 認定を受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
  • 認定申請にあたっては、事前に技術的審査を受けて市に申請する場合と、直接市に申請をする場合等の複数の申請方法が選べます。
  • 工事の着手前までに正副2部を提出してください。

申請書類

手数料

関連情報

お問い合わせ

建設部建築課建築指導係

電話番号:0566-71-2241

ファクス番号:0566-77-0010