建築物省エネ法
※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間は令和5年4月3日(月曜日)より午前9時から午後4時までに変更になりました。手数料の納付が必要な申請は、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律とは
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)が平成28年4月1日に施行されました。この法律では、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物についてエネルギー消費性能基準への適合義務やエネルギー消費性能向上計画の認定制度等が創設されました。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正について
(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日の法改正により省エネ基準適合義務の対象が拡大され、原則すべての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
改正における主な変更点
- 建築主の性能向上努力義務
- 建築士の説明努力義務
- 省エネ基準適合義務の対象拡大
- 適合性判定の手続き・審査
- 住宅トップランナー制度の拡充
- エネルギー消費性能の表示制度
- 建築物再生可能エネルギー利用促進区域
各制度について
建築物エネルギー消費性能適合性判定
内容
- 原則すべての住宅・建築物の建築については、建築確認申請にあたり「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合性判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。
- 民間機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)の判定を受けることが可能です。
手続き方法
申請建築物が建築基準法第6条第1項第2号のうち下表に掲げる建築物及び第3号建築物は、安城市または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合性判定を行います。
木造 |
- 地階を除く階数が2以下
- 延べ面積300平方メートル以下
- 高さ16メートル以下
|
その他の建築物は、愛知県または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合性判定を行いますので、直接申請をしてください。
- 適合性判定を市で受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
- 適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受ける場合は、各機関の窓口にお問い合わせください。
- 計画に変更が生じた場合は、変更申請の手続きをしてください。
- 軽微な変更が生じた場合は、軽微な変更の手続きをしてください。
性能向上計画認定
内容
- 建築物の新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、認定を受けることができます。
- 当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
手続き方法
申請建築物が建築基準法第6条第1項第2号のうち下表に掲げる建築物及び第3号建築物は、安城市が認定を行います。その他の建築物は、愛知県が認定を行いますので、直接愛知県に申請をしてください。
木造 |
- 地階を除く階数が2以下
- 延べ面積300平方メートル以下
- 高さ16メートル以下
|
- 認定を受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
- 認定申請にあたっては、事前に技術的審査を受けて市に申請する場合と、直接市に申請をする場合等の複数の申請方法が選べます。
- 工事の着手前までに正副2部を提出してください。
申請書類
手数料
関連情報