建築物省エネ法
※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間は令和5年4月3日(月)より午前9時から午後4時までに変更になりました。手数料の納付が必要な申請は、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律とは
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)が平成28年4月1日に施行されました。この法律では、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物についてエネルギー消費性能基準への適合義務やエネルギー消費性能向上計画の認定制度等が創設されました。
概要については、下記に加えて国土交通省及び愛知県のホームページも参照してください。
各制度について
建築物エネルギー消費性能適合性判定
内容
- 中規模・大規模の非住宅建築物(300平方メートル以上)の建築については建築確認申請にあたり、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合性判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。
- 民間機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)の判定を受けることが可能です。
手続き方法
申請建築物が建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は安城市または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合性判定を行います。その他の建築物は、愛知県または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が適合性判定を行いますので、直接申請をしてください。
- 適合性判定を市で受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
- 適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受ける場合は、各機関の窓口にお問い合わせください。
- 計画に変更が生じた場合は、変更申請の手続きをしてください。
- 軽微な変更が生じた場合は、軽微な変更の手続きをしてください。
届出
内容
- 床面積の合計が300平方メートル以上の住宅等の新築及び増改築を行う場合においては、省エネルギーの措置に関する届出が必要です。
手続き方法
申請建築物が建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は安城市に届出を提出してください。その他の建築物は、直接愛知県に提出をしてください。
- 工事着手の21日前までに正副2部を提出してください。(登録エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関が評価した結果を添付する場合は工事着手の3日前まで)
性能向上計画認定
内容
- 建築物の新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、認定を受けることができます。
- 当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
手続き方法
申請建築物が建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は安城市が認定を行います。その他の建築物は、愛知県が認定を行いますので、直接愛知県に申請をしてください。
- 認定を受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
- 認定申請にあたっては、事前に技術的審査を受けて市に申請する場合と、直接市に申請をする場合等の複数の申請方法が選べます。
- 工事の着手前までに正副2部を提出してください。
基準適合認定
内容
- 建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物については、認定を受けてその旨を表示することができます。
手続き方法
申請建築物が建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は安城市が認定を行います。その他の建築物は、愛知県が認定を行いますので、直接愛知県に申請をしてください。
- 認定を受ける場合は、事前に窓口でご相談ください。
- 認定申請にあたっては、事前に技術的審査を受けて市に申請する場合と、直接市に申請をする場合等の複数の申請方法が選べます。
- 正副2部を提出してください。
- 対象建築物の完成後(既存の建築物も含む)に申請することができます。
申請書類
手数料
関連情報