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更新日:2024年3月15日

開発許可制度

開発許可制度とは、都市計画法(以下「法」という。)により都市計画区域における無秩序な市街化を防止するために、計画的な市街化を促進すべき「市街化区域」と、原則として市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に区域区分した目的を担保とする制度です。

開発許可

都市計画区域内(安城市全域)において開発行為をしようとする場合は、開発許可が必要です(法第29条)。

建築許可

市街化調整区域では、開発行為に当たらない場合でも、建築物等の建築に際しては、原則として建築許可が必要です。(法第43条)

開発許可(建築許可)を要しない場合

市街化区域では、規模が500平方メートル未満の開発行為については、開発許可は不要です。

市街化調整区域では、農家の住宅や公益上必要な建築物等、建築物の用途によっては、開発許可(建築許可)が不要となるものもあります(法第29条第1項第2~11号)。

開発行為とは

開発行為に当たる土地の区画形質の変更について、安城市では次のとおり取り扱っています。

  都市計画法の開発行為とは、建築物の建築等の目的で、土地の「区画」「形状」「質」のいずれかを変更する行為です。

 〇「区画の変更」とは道路等公共施設の新設等をいいます。

 〇「形状の変更」とは次のいずれかの場合をいいます。

   ・1メートル超の盛土又は2メートル超の切土を行う場合(部分的に超える場合であっても対象)

   ・盛土により高さ1メートルを超えるがけを生ずる場合

   ・切土(盛土を同時に行う場合を含む。)により高さ2メートルを超えるがけを生ずる場合

 〇「質の変更」とは、宅地以外の土地を宅地化することいいます。

   ただし、以下の土地は、宅地とみなします。(「質の変更」の対象外)

    ◆宅地化の面積が500㎡未満の土地

    ◆区画整理事業の仮換地指定・換地処分が行われた土地

            ◆1年以上雑種地であった場合

  ※ 詳細は、取扱基準(ワードdocx:19KB)をご覧ください。

  〇印刷用開発行為基準チラシ(ワードdocx:23KB)

お問い合わせ

建設部建築課開発指導係
電話番号:0566-71-2241