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更新日:2025年3月26日
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開発許可制度とは、都市計画法(以下「法」という。)により都市計画区域における無秩序な市街化を防止するために、計画的な市街化を促進すべき「市街化区域」と、原則として市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に区域区分した目的を担保とする制度です。
都市計画区域内(安城市全域)において開発行為をしようとする場合は、開発許可が必要です(法第29条)。
市街化調整区域では、開発行為に当たらない場合でも、建築物等の建築に際しては、原則として建築許可が必要です。(法第43条)
市街化区域では、規模が500平方メートル未満の開発行為については、開発許可は不要です。
市街化調整区域では、農家の住宅や公益上必要な建築物等、建築物の用途によっては、開発許可(建築許可)が不要となるものもあります(法第29条第1項第2~11号)。
開発行為に当たる土地の区画形質の変更について、安城市では次のとおり取り扱っています。
都市計画法の開発行為とは、建築物の建築等の目的で、土地の「区画」「形状」「質」のいずれかを変更する行為です。
〇「区画の変更」とは道路等公共施設の新設等をいいます。
〇「形状の変更」とは次のいずれかの場合をいいます。
・1メートル超の盛土又は2メートル超の切土を行う場合(部分的に超える場合であっても対象)
・盛土により高さ1メートルを超えるがけを生ずる場合
・切土(盛土を同時に行う場合を含む。)により高さ2メートルを超えるがけを生ずる場合
〇「質の変更」とは、宅地以外の土地を宅地化することいいます。
ただし、以下の土地は、宅地とみなします。(「質の変更」の対象外)
◆宅地化の面積が500㎡未満の土地
◆区画整理事業の仮換地指定・換地処分が行われた土地
◆1年以上雑種地であった場合
※ 詳細は、取扱基準(PDF:119KB)をご覧ください。