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更新日:2024年4月5日

セーフティネット保証制度(2号)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

詳細及び認定要件については、中小企業庁のホームページで確認ください。

セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(外部リンク)

ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者の方は次のホームページをご覧ください。

ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号(外部リンク)

対象中小企業者でセーフティネット保証2号の認定が必要な場合は、商工課工業労政係へご相談ください。ヒアリング後に必要な申請書をご案内します。

お問い合わせ

産業部商工課工業労政係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-77-0010