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更新日:2019年5月7日
中小企業の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所において設備投資を行う場合に、その費用の一部を補助します。
次のいずれにも該当する中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者(※医療法人、事業組合等は含まれません)
安城市に償却資産(固定資産税)の申告をした新規取得した資産(中古設備等でも新たに取得したものは含みます。)のうち、下表に該当するものの取得価格。
ただし、これらの1年間における取得価格の合計額が100万円に満たない場合は、交付の対象となりません。
また、安城市の他の補助制度の対象となった経費は補助対象外です。
資産の種類 | 内容 |
---|---|
第1種 |
構築物・建物附属設備 |
第2種 |
機械及び装置 |
第5種 |
車両及び運搬具(自動車税、軽自動車税の対象となる資産は入りません) |
第6種 |
工具・器具及び備品 |
※償却資産の詳細については、償却資産の申告のページ、または以下をご参照ください。
補助対象経費に100分の5を乗じた額とし、1年度あたり100万円を上限とします。
年度 |
償却資産の取得時期 |
補助金の交付申請期間 |
30 |
平成30年1月2日~平成31年1月1日 |
平成31年度の償却資産(固定資産税)の申告後から平成31年3月29日(金)まで |
補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて商工課までお持ちください。
【添付書類】
(1)申請日の前3月以内に発行された法人に係る登記事項証明書(全部事項証明書)
(2)申請日の前3月以内に発行された市税の完納を証する納税証明書(完納証明書)
(3)直近の1事業年度分の決算関係書類の写し(貸借対照表、損益計算書、事業報告等)
(4)直近の1事業年度分の確定申告書の写し(個人事業の場合)
※必要ページ:第1表・2表、収支内訳書または青色申告決算書
(5)償却資産申告書(受付印があるもの)及び種類別明細書の写し
※eLTAX(電子申告)による申告の場合、受付印は不要
※種類別明細書は、補助金対象資産のページ(写し)のみを提出
(6)新たに取得した設備等に係る請求書及び領収書の写し
(7)(6)の書類に各設備等の取得価格が明記されていない場合は、
それらが分かる書類(見積書等)の写し
(8)補助金等交付請求書
【様式】
【パンフレット】
【要綱】
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