ここから本文です。
更新日:2021年4月2日
空き店舗等への新規出店に対して、下記補助事業者に予算の範囲内で市から補助金が交付されます。
申請を希望する場合は、補助の利用可否及び制度の詳細等についてあらかじめ商工課へご確認ください。
補助金の交付の対象となる事業者は、次の1から7までに掲げる要件を全て満たす者とする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
補助対象経費 |
家賃 |
賃貸借契約期間に発生する家賃及び共益費 ただし、1か月に満たない期間の家賃及び共益費については、日割り計算とする。 ※消費税(地方消費税を含む)、管理費、駐車場代金、敷金、礼金及び保証金は対象外です。 |
工事費 |
工事請負費 ※備品購入費、サイン工事費、消費税(地方消費税を含む)は対象外です。 |
|
補助対象期間及び回数 |
家賃 |
交付決定日以後の任意の3カ月間 |
工事費 |
1回限り |
|
補助率及び補助限度額 |
家賃 |
補助対象経費の50%以内(月額10万円を上限とする。) ※1,000円未満切り捨て |
工事費 |
補助対象経費の50%以内(60万円を上限とする。ただし、安城市都市計画図の用途地域で示された商業地域及び近隣商業地域において、午前10時から午後3時までの間のいずれかの時間に営業を行う飲食店の出店に係る補助金の額については、100万円を上限とする。)※1,000円未満切り捨て |
※加入は、空き店舗等が所在する地域を活動拠点としている商店街に商店街振興組合に限る
※空き店舗等が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合がない場合に限る
お問い合わせ