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更新日:2026年3月9日

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空き店舗活用事業補助金

市内の商業の活性化を図るため、1階の空き店舗への新規出店に対して、家賃や改装費の一部を予算の範囲内で補助します。

申請を希望する場合は、事前にお電話にて商工課商業観光係へご相談ください。

【注意】

  • 事業の着手前(賃貸借契約期間の開始日より前、改装工事の着手前)に交付申請を行ってください。
  • 3月から賃貸借契約を開始する場合、補助制度を活用できない場合があります。
  • 改装費は、当該年度3月31日までに工事及びその支払いを完了してください。
  • 予算に達し次第、終了します。
  • その他、各種条件等によって補助制度を活用できない場合があります。 

対象地域

安城市内の商業地域・近隣商業地域(外部リンク)及び商店街振興組合の区域

新安城駅、三河安城駅、安城駅、桜井駅周辺が対象となります。正確な位置については、商工課にお問い合わせください。

対象店舗

安城市内の店舗又は事務所として使用されていた1階を含む空き店舗

地階または2階以上のみの店舗、倉庫として利用しようとする場合は対象外です。

対象事業者

対象となる事業者は、次の1から6に掲げる要件を全て満たす者とする。

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  2. 宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 出店しようとする空き店舗が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合(空き店舗の近隣に商店街振興組合がない場合にあっては、安城商工会議所)に加入し、又は加入しようとする者であること。加入先については、商工課にお問い合わせください。
  5. 出店しようとする空き店舗において営業を開始しようとする日の前3月以内に、この要綱による補助金の交付を受けていない者であること。
  6. 出店しようとする空き店舗についてこの要綱による補助金に類する国又は愛知県の補助金の交付を受けていない者であること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の形態により出店しようとする場合。
  • 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する大規模小売店舗に出店しようとする場合。
  • チェーンストア(一事業者が11以上の店舗を直接経営している小売業又は飲食業をいう。)の形態により出店しようとする場合。
  • 市内で営業中の店舗から空き店舗へ移転することで、移転前の店舗が休業又は廃業となる場合。
  • 出店しようとする空き店舗が、この要綱による補助を受けて営業を開始しようとする日の前3月以内に、この要綱による補助金(同一補助事業者に対する当該出店しようとする空き店舗以外の空き店舗に係るものを除く。)の対象となっている場合。
  • 出店しようとする空き店舗が、市と契約する者によって出店する者を誘致することになっている場合。
  • 出店しようとする空き店舗を、補助事業者(法人の場合にあっては、当該法人の代表者を含む。)又は補助事業者の2親等以内の親族が所有している場合。
  • 出店しようとする空き店舗を、倉庫として利用しようとする場合。

補助内容

家賃

補助対象経費

家賃、共益費及び管理費(連続する3カ月以内)

ただし、1か月に満たない期間の家賃及び共益費については、日割り計算とする。

対象外:駐車場代金、敷金、礼金及び保証金、消費税(地方消費税を含む)

補助率

50%(1,000円未満切り捨て)

限度額 上限:月額10万円

 

改装費

補助対象経費

内装工事及び外装工事に係る工事請負費(20万円を超えるものに限る。)

対象外:備品購入費、消費税(地方消費税を含む)

補助率 50%(1,000円未満切り捨て)
限度額 上限30万円(ただし、安城市内に住所又は事業所を有する者と直接契約する場合は上限60万円)

申請・実績報告

申請

事業実施前に、以下の書類をご提出ください。

  1. 補助金等交付申請書(ワードdocx:16KB)
  2. 誓約書(ワードdocx:27KB)
  3. 空き店舗が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合に加入することもしくは加入したことが分かる書類(例:加入する旨を組合と相談した記録、議決した総会、理事会等の議事録)
  4. 空き店舗が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合がない場合は、安城商工会議所会員入会申込書もしくは会員証の写し
  5. 空き店舗の家賃、共益費及び管理費、住所が分かる書類
  6. 空き店舗の位置図
  7. 改装工事の図面の写し(改装費補助の場合)
  8. 改装工事の見積書の写し(改装費補助の場合)
  9. 安城市税の滞納がないことを証する納税証明書又はその写し

【注意】

実績報告

事業実施後に、以下の書類をご提出ください。

  1. 補助事業等実績報告書(ワードdocx:16KB)
  2. 補助金等交付請求書(ワードdocx:16KB)
  3. 商店街振興組合に加入したことを証する書類もしくは、安城商工会議所会員証の写し(申請時に提出した場合は省略可)
  4. 空き店舗の賃貸借契約書の写し
  5. 領収書又は振込書等支出を証明する書類の写し
  6. 改装工事費の請求書の写し(改装費補助の場合)
  7. 着手前及び着手後の写真(改装費補助の場合)

【注意】

  • 家賃の支払いに初期費用等が含まれる場合は、内訳が分かる書類(例:請求書)をご提出ください。
  • 改装工事の増減があった場合は、その内訳が分かる書類(例:見積書)をご提出ください。
  • 写真は、改装工事を行った場所すべてが分かるものをご提出ください。

関連リンク先

お問い合わせ

産業部商工課商業観光係

電話番号:0566-71-2235