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更新日:2024年4月15日

工事請負契約約款第25条(スライド条項)の運用について

安城市工事請負契約約款第25条に基づき契約金額の変更を請求する場合の運用に係る内容を掲載しています。

全体スライド条項

発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認めたときは、契約金額の変更を請求することができます。(安城市工事請負契約約款第25条第1項~第4項)

運用基準

本市の運用基準については、愛知県の運用基準を準用します。

愛知県公共工事請負契約約款第26条第1項~第4項(全体スライド条項)の増額または減額となる場合の運用について(外部リンク)

様式

各種様式

単品スライド条項

特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができます。(安城市工事請負契約約款第25条第5項)

運用基準

本市の運用基準については、原則として愛知県の運用基準を準用します。

愛知県公共工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の増額または減額となる場合の運用について(外部リンク)

安城市単品スライド条項の運用

対象材料

  • 鋼材類
  • 燃料油
  • その他主要な工事材料(発注者・受注者間の個別協議に基づく)

様式

様式 書類名 ダウンロード 時期・備考

様式1

単品スライド請求書 PDF WORD 工期末の2か月前まで(年度末工事場合は12月15日まで)に提出
様式2 対象材料報告書 PDF EXCEL

「様式1」と同時に提出

様式5 請求取下げ書 PDF WORD 単品スライド条項適用外と判断した場合に提出
様式6 証明書 PDF WORD 変動後の実勢価格より実際の購入金額が高い場合であって、当初想定した金額が確認できる資料として見積書を提出する場合に添付

インフレスライド条項

予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができます。(安城市工事請負契約約款第25条第6項)

運用基準

本市の運用基準については、愛知県の運用基準を準用します。

愛知県公共工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の増額または減額となる場合の運用について(外部リンク)

様式

各種様式

 


お問い合わせ

総務部契約検査課検査係
電話番号:0566-71-2211   ファクス番号:0566-76-1112