工事等検査要領の改正について
令和7年4月1日より下記のとおり工事等検査要領を改正します。
工事等検査要領(令和7年4月1日改正)
工事等検査要領(PDF:147KB)
改正内容
- 地方自治法施行令の一部改正により、少額随契の基準額が130万円から200万円に見直されたため、工事担当課が行う検査等の基準額を変更
- 契約検査課が行う工事の完了検査及び出来形検査の契約金額を「130万円を超える」から「500万円以上」に変更
- 契約検査課が行う設計業務の完了検査及び出来形検査の契約金額を「300万円を超える」から「300万円以上」に変更
- 工事等担当課が行う工事の完了検査及び出来形検査の契約金額を「130万円以下」から「500万円未満」に変更
- 工事等担当課が行う設計業務の完了検査及び出来形検査の契約金額を「300万円以下」から「300万円未満」に変更
- 工事等担当課が行う完了検査及び出来形検査の「契約金額が300万円以下の給水申込みに伴う水道管布設工事」及び「契約金額が300万円以下の排水設備確認申請に伴う下水道支管延長工事」を削除