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更新日:2026年3月31日
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日ごろは、本市の入札契約事務及び工事現場施工管理にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、本市では、専任を要する工事・修繕の入札における審査で、技術者を専任で配置できるか否かの審査をしています。その際に、手持ち工事の有無及び完了しているか否かを確認していますが、その取扱いを下記のとおりとしましたので通知します。
記
1 専任を要する工事に技術者を配置するには、建設業法における特例等を適用しない場合、又は発注者があらかじめ兼務を認めていない場合、当該技術者の手持ち工事が完了している必要がありますが、その際の「完了」とは、当該工事の検査が完了し、合格している状態とします。
2 1の取扱いは、当該手持ち工事が本市発注の案件か否かにかかわらず、一律に適用します。
3 手持ち工事が未完了の状態で安城市発注の工事に応札し、有効な配置予定技術者が配置できないことが落札決定後に発覚した場合、入札参加資格停止等の措置を入札参加資格停止等の措置を講ずることがあります。
2 適用開始日
令和8年4月1日以降に開札を行う案件から適用します。
・入札時の審査における技術者の手持ち工事の取扱いについて(通知)(ワードdocx:20KB)