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更新日:2025年3月3日
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安城市では、建設業法第26条、建設業法施行令第27条により専任の主任技術者を必要とする工事について、平成25年2月5日付け国土建第348号で国土交通省から示された取扱いを適用することとしていますが、専任の主任技術者が兼務できる要件及び兼務が認められる工事の数を下記のとおり一部改正しますので通知します。なお、この取扱いは監理技術者及び営業所の専任技術者には適用されませんのでご注意ください。
記
1 専任の主任技術者が兼務できる要件のうち、工事現場の相互の間隔について、次のとおり改めました。
【改正前】
工事現場の相互の間隔が5km以内であること。
【改正後】
工事現場の相互の間隔が10km程度であること。
2 兼務が認められる工事の数について、次のとおり改めました。
【改正前】
一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、2件とする。
【改正後】
一の主任技術者が管理することができる工事の数は専任が必要な工事を含む場合は、原則2件とする。
ただし、安城市が特別に 認める場合はこの限りでない。
3 専任の主任技術者の兼務承認願兼通知書の様式を、改定内容に適合するよう改めました。
4 令和7年4月1日以降に開札を行う工事から適用します。
同一の専任の主任技術者を配置しようとする場合は、以下の手順で事前に承認を得てください。
専任の主任技術者の兼務承認願兼通知書(ワード:20KB) ダウンロードして作成してください
電子メールアドレス keiyaku@city.anjo.lg.jp
※件名は必ず、『兼務承認願(工事番号○○○○○○○○○○)』としてください。