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質疑回答の方法
ページID : 6974
更新日:2026年3月10日
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入札案件に関して質疑がある場合は、「質疑書」の様式を安城市ホームページの入札の広場の「入札契約関係書式集」又は下記からダウンロードし、公告で指定する期間内に契約検査課まで電子メールに添付して提出してください。
質疑の回答は「設計図書」及び「仕様書」の追補としますので、必ず「質疑回答公表」を確認してください。
工事『入札に関する質疑(工事番号○○○○○○○○○)』
委託『入札に関する質疑(業務番号○○○○○○○○○)』
令和8年度公告案件から質疑回答方法を以下のとおり変更します。
・電子入札案件(物品購入・物品修繕)の質疑受付及び回答方法の変更について(お知らせ)(PDF:96KB)
入札案件に関して質疑がある場合は、「質疑書(物品)」の様式を安城市ホームページの入札の広場の「入札契約関係書式集」又は下記からダウンロードし、公告で指定する期間内に契約検査課まで電子メールに添付して提出してください。
質疑の回答は「仕様書」の追補としますので、必ず「質疑回答公表」を確認してください。
物品『入札に関する質疑(調達整理番号○○○○○○○○○)』
安城市ホームページの入札の広場の「質疑回答公表」 に、質疑とそれに対する回答を公表します。
ただし、公告、設計書、仕様書等の内容に関係のないものは回答せず、質疑内容も公表しません。また、質疑の内容により参加業者が推測される等、市が回答を公表することにより、入札の公正性が損なわれると判断した場合は、質疑及び回答の内容を公表せず、質疑した者に個別に回答します。公表した質疑回答の内容は、案件の入札書締切日以降に削除します。