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現場代理人の常駐義務の緩和について
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更新日:2025年1月31日
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現場代理人の常駐義務について、安城市がその必要がないと認める場合には他の工事の現場代理人との兼務を一部認めていますが、下記のとおり運用させていただきます。内容については、2(1)通知文「現場代理人の常駐義務の緩和について(通知)」をご覧ください。
記
1 建設業法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第366号)により、現場代理人を兼務できる工事の金額を次のとおり 改めました。
【改正前】兼務する各々の工事の請負金額(税込み)が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であること。
【改正後】兼務する各々の工事の請負金額(税込み)が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満であること。
2 現場代理人を兼務できる条件に、次の規定を追記しました。
平成25年5月27日付け「主任技術者の専任に係る取扱いについて(お知らせ)」に基づき主任技術者の兼務が認められた工事に限り、請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は、9,000万円)以上であっても双方の工事に配置する現場代理人を兼務することができる。
3 令和7年2月1日以降に開札を行う工事から適用します。なお、適用日前に契約した工事の現場代理人についても兼務の要件に適合する場合は、請負契約の当事者間で協議を行い、工事の継続性、品質確保等に支障のないように対応の上、本通知の適用により新規工事の現場代理人となることができます。
第10条 受注者は、建設業法の定めるところにより、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専任の主任技術者(専任の監理技術者)、監理技術者補佐(同法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)又は専門技術者(同法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、この契約締結後5日以内に、発注者の定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、特に常駐する必要がないと発注者が認める場合は、この限りでない。
3 現場代理人は、この契約に基づく受注者の一切の権限(契約金額の変更、工期の変更、契約代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。