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相入札業者への工事下請届出の取扱変更について
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更新日:2013年6月20日
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平成19年10月より工事担当課において指導してまいりました一般競争入札における相入札業者の下請負の制限を、平成23年3月17日付けで取り止めておりますので、ご承知おきください。
また、この先も、建設業法第23条には充分にご留意いただきますようお願いします。
【参考】
建設業法
(下請負人の変更請求)
第23条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。