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現場代理人の常駐義務の緩和について
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更新日:2013年6月20日
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工事請負契約約款を下記のとおり一部改正し、現場代理人の常駐義務について、安城市がその必要がないと認める場合には、他の工事の現場代理人との兼務を一部認め、その常駐義務の緩和をします。常駐義務緩和となる対象工事及び留意事項等については、2(1)通知文「現場代理人の常駐義務の緩和について(通知)」をご覧ください。
第10条
第2項 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、特に常駐する必要がないと甲が認める場合は、この限りではない。
第3項 現場代理人は、この契約に基づく乙の一切の権限(契約金額の変更、工期の変更、契約代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。
(1) 現場代理人の常駐義務の緩和について(通知)(ワード:27KB)
(2) 技術者兼務区分表(エクセル:20KB)
(3) 現場代理人兼務届様式(ワード:27KB)
現場代理人兼務届別表様式(ワード:23KB)
平成23年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事から新しい約款を使用します。なお、旧約款により契約済みの工事に配置中の現場代理人についても、兼務の要件に適合する場合、新約款で締結する新規の工事の現場代理人となることができます。