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更新日:2026年7月15日
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令和8年6月16日付けで、国土交通省より「国土交通省直轄工事における中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」の送付があり、適切な運用への情報提供がありました。
これに伴い、令和8年6月22日より愛知県も運用の開始を実施しています。
つきましては、安城市においても国及び愛知県と同様の対応を取ることとし、その取扱いを次のとおり定めましたのでお知らせします。
記
1 設計変更の対象工事
・安城市が発注した工事で、令和8年7月15日以降に入札契約手続きを開始する工事に適用する。
・安城市が発注した工事で、令和8年7月14日以前に入札契約手続きを開始した工事(既契約工事を含む)については、受発注者間で協議が整ったものから適用する。
ただし、既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る部分を対象とする。
2 契約変更の手続き
受注者は、調達検討資材について事前に監督員へ条件変更確認請求を通知すること。なお、別途調達経費が必要となる場合の条件は以下を想定している。
(1)調達検討資材の代替資材を調達した場合
(2)調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
(3)調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)
受注者は、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)を監督員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。
3 問い合わせについて
対象工事や手続きの方法について、不明な点がありましたら、工事担当者にお問い合わせください。