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更新日:2021年3月2日
令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、新労務単価という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下、新技術者単価という。)が決定され、これに伴い、労務単価の取扱に関して国土交通省から、「技能労働者への適切な賃金確保について(国不入企第34号令和3年2月19日付)」の送付により、各自治体においても適切な運用に努めるよう要請がありました。
つきましては、安城市においても国及び愛知県と同様の対応をとることとし、その取扱を次のとおり定めましたのでお知らせします。
変更後の契約金額については、新労務単価(新技術者単価)により積算された予定価格に落札率を乗じて算出する。 |
(算式)変更後の契約金額=新労務単価により積算された予定価格×当初契約の落札率 |
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