受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 20128
更新日:2025年2月25日
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令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、新労務単価という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下、新技術者単価という。)等が決定され、これに伴い、労務単価等の取扱に関して国土交通省より「『令和7年度3月から適用する公共工事設計労務単価について』の運用に係る特例措置について(令和7年2月17日付け)」等の送付により、各自治体においても適切な運用に努めるよう要請がありました。
つきましては、安城市においても国及び愛知県と同様の対応をとることとし、その取扱を次のとおり定めましたのでお知らせします。
変更後の契約金額については、新労務単価(新技術者単価)及び当初契約時点の物価により積算された予定価格に落札率を乗じて算出する。 |
(算式)変更後の契約金額=新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格×当初契約の落札率 |