中間前払金の請求方法
平成20年11月1日以降の契約工事から、設計金額が300万円超で、既に40%の範囲内で前払金を受けた工事は、一定の条件を満たしていれば、追加して20%の範囲内で中間前金払を請求できることになりました。
※令和7年4月1日以降に契約を締結する案件から、「電子保証」を利用できます。
中間前払金を受けるための条件
- 平成20年11月1日以降の契約工事であること。
- 設計金額が300万円超の工事であること。
- 工事履行期間が3月以上であること。
- 既に前払金を受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 部分払の請求をしていないこと。
中間前払金の請求方法
- 中間前払金認定請求書に工事打合簿及び実施工程表を添付して工事担当課に提出する。(工事担当課は、提出された工事打合簿及び実施工程表により、速やかに中間前払金をすることができる要件を具備しているかどうかを認定し、中間前払金認定調書を交付する。)
- 工事担当課から中間前払金認定調書を受取る。
- 保証事業会社に中間前払金保証証書の発行手続きを行なう。(保証事業会社と前払金保証契約を締結し、保証証書の交付を受ける。)
- 前払金請求書に保証事業会社の中間前払金保証証書(原本)を添えて、工事担当課に提出する。※電子保証の場合は認証キー情報を工事担当課に電子メールで送付することで、中間前払金保証証書(原本)に代えることができます。
- 中間前払金の支払い(担当課は、前払金請求書を受領後25日以内に、支払いをする)
中間前払金に係る様式