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更新日:2024年4月17日
安城市工事請負契約約款第25条の各項に基づき契約金額の変更を請求する場合の運用に関する内容を掲載しています。
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認められたときは、契約金額の変更を請求することができます。
本市の運用基準については、愛知県の運用基準を準用します。
愛知県公共工事請負契約約款第26条第1項~第4項(全体スライド条項)の増額または減額となる場合の運用について(外部リンク)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができます。
本市の運用基準については、原則として愛知県の運用基準を準用します。
愛知県公共工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の増額または減額となる場合の運用について(外部リンク)
様式 | 書類名 | ダウンロード | 時期・備考 | |
---|---|---|---|---|
様式1 | 単品スライド請求書 | PDF:4KB | ワード:30KB | 工期末の2か月前まで(年度末工事の場合は12月15日まで)に提出 |
様式2 | 対象材料報告書 | PDF:10KB | エクセル:44KB | 「様式1」と同時に提出 |
様式5 | 請求取下げ書 | PDF:4KB | ワード:25KB | 単品スライド条項適用外と判断した場合に提出 |
様式6 | 証明書 | PDF:4KB | ワード:29KB | 変動後の実勢価格より実際の購入金額が高い場合であって、当初想定した金額が確認できる資料として見積書を提出する場合に添付 |
予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができます。
本市の運用基準については、愛知県の運用基準を準用します。
愛知県公共工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の増額または減額となる場合の運用について(外部リンク)
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