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更新日:2024年9月4日
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」を略して、「鳥獣保護法」と呼んでいます。この法律は野生の鳥類とほ乳類(海洋ほ乳類は除く)の保護と狩猟について定めたもので、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲及び卵の採取が許可されます。実際に捕獲等する場合には、下記のとおり市に申請のうえで許可を得てください。
捕獲等する場合の相談先としては、有害鳥獣駆除の専門業者で構成する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会があります。
下記の申請書を安城市農務課に提出してください。
申請書(様式第1号)に記載した狩猟免状の番号がわかる狩猟免状の写しのご提出もお願いします。
農務課振興係(0566-71-2233)までご相談ください。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
ご相談をいただく際は、被害日時や内容、お名前やご住所、ご連絡先などをお聞かせください。
ご希望があれば、被害状況などを確認し、ご自宅の敷地内に捕獲檻の設置を行います。
設置には限りがありますので、ご希望に添えない場合もあることをご承知ください。
安城市では、カラスやドバト、スズメ等の有害鳥獣による農作物の被害が発生し、農家の経営に少なからぬ影響を与えています。その被害を減らすため、有害鳥獣駆除を実施しています。
有害鳥獣駆除は安城猟友会とあいち中央農業協同組合の協力を得て実施しています。
下記のとおり実施を予定していますので、不要な場合は近づかないようお願いいたします。
第1回:5月18日(土曜日)予備日:5月25日(土曜日)
第2回:6月1日(土曜日)予備日:6月8日(土曜日)
第3回:7月27日(土曜日)予備日:8月10日(土曜日)
第4回:9月14日(土曜日)予備日:9月21日(土曜日)
悪天候などで実施できなかった場合、予備日に実施します。
第1回 午前5時45分から午前8時まで(銃による駆除)
第2回以降 午前6時から午前9時まで(銃による駆除)
安城市内全域
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