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更新日:2024年3月18日

有害鳥獣駆除・野生生物

有害鳥獣捕獲許可

 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」を略して、「鳥獣保護法」と呼んでいます。この法律は野生の鳥類とほ乳類(海洋ほ乳類は除く)の保護と狩猟について定めたもので、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲及び卵の採取が許可されます。
実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。

自己捕獲の場合

ご自身で捕獲許可を受けて捕獲し、ご自身で有害鳥獣を処分する駆除方法です。許可なく有害鳥獣を捕獲し処分することはできません。市で有害鳥獣の処分も行っておりません。

下記の申請書を安城市農務課に申請してください。

鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)(ワードdocx:26KB)
鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)(エクセル:22KB)
鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)(ワード:32KB)
記入例(エクセル:159KB)

業者捕獲の場合

有害鳥獣駆除の専門業者で構成する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。協会の加盟業者が申請と捕獲を行います。この場合は有料となります。なお協会の連絡先は下記のとおりです。

公益社団法人愛知県ペストコントロール協会
名古屋市中村区亀島二丁目1番1号
電話番号052-452-7122
ファックス番号052-451-1389

捕獲箱の貸出について

安城市では、農作物被害があった場合のみ捕獲箱の貸出を行っております。住宅への捕獲箱の貸出は行っておりません。住宅へ侵入し屋根裏や床下に住みつき被害を及ぼしている動物としてアライグマ、ハクビシン等がいます。屋根裏に住みつくと、大量の糞尿により屋根裏が抜け落ちたり、動物に寄生しているダニ等で体を刺される被害があります。これらの動物は、木登りが上手で屋根の隙間からや、場合によっては板をめくって屋根裏に侵入することがあり、ネズミと勘違いされる方もみえるので注意が必要です。これらの動物は夜行性で夜にエサを探しに出歩いたり、屋根の上を徘徊して騒ぎになることもあります。屋根裏に入られた対策としては、まず追い出すことが必要で、次にその入り口をふさぎます。糞尿がある場合は清掃しておきます。追い出しはなかなか難しく、家の隅に逃げ込んでしまうこともありますが、その場合は薫蒸剤を使って追い出す方法も効果があります。駆除を行いたい場合には、公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。

市による有害鳥獣駆除

安城市では、カラスやドバト、スズメ等の有害鳥獣による農作物の被害が発生し、農家の経営に少なからぬ影響を与えています。その被害を減らすため、有害鳥獣駆除を実施しています。

有害鳥獣駆除は安城猟友会とあいち中央農業協同組合の協力を得て実施しています。

下記のとおり実施を予定していますので、不要な場合は近づかないようお願いいたします。

令和6年度駆除実施日(予定)

第1回:5月18日(土)予備日:5月25日(土)

第2回:6月1日(土)予備日:6月8日(土)

第3回:7月27日(土)予備日:8月10日(土)

第4回:9月14日(土)予備日:9月21日(土)

※悪天候などで実施できなかった場合、予備日に実施します。

駆除実施時間(予定)

第1回 午前5時45分から午前8時まで(銃による駆除)

第2回以降 午前6時から午前9時まで(銃による駆除)

駆除実施区域

安城市内全域

リンク

よくある質問

お問い合わせ

産業部農務課振興係
電話番号:0566-71-2233   ファクス番号:0566-76-1112