受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年9月10日
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農業を営んでいた方から農地を相続し、相続後も引き続き農業を営む場合や、農地中間管理機構へ農地を貸し付ける場合など、一定の要件を満たすことで、相続税の納税猶予の特例を受けることができます。
この特例を受けるためには、相続税の申告にあたり、農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要です。
適格者証明書の交付を希望する方は、必要書類を準備し、農業委員会へ提出してください。
相続税の納税猶予の適用には、一定の要件があります。
納税猶予が適用されるかどうかについては、税務署または税理士へご確認ください。
農業委員会では、相続税の納税猶予そのものの適用可否を判断することはできません。
また、相続税の申告期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
必要書類をそろえて、2部(正本・副本)を安城市農業委員会(安城市農務課農地係)へ提出してください。
毎月5日を締切日としています。審査が順調に進んだ場合、締切日の月末頃に適格者証明書を交付します。相続税の申告期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
手続きにかかる費用は無料です。
以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
相続税の納税猶予に関する適格者証明願:記入例(PDF:232KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書に対する意見書(ワード:33KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書に対する意見書(PDF:35KB)
※農地利用最適化推進委員の連絡先は、農業委員会へお問い合わせください。
※農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明書は、西三河農林水産事務所農政課にて交付を受けてください。
相続税の納税猶予に関する適格者証明願:添付書類一覧表(PDF:166KB)
農地に関する相続税の納税猶予の特例を受けている場合、その特例適用農地において引き続き農業経営または特定貸付けを行っている旨の証明を3年ごとに税務署へ提出する必要があります。
農業委員会では、税務署へ提出する以下の証明書に関する証明願を受け付け、証明書を発行しています。
・引き続き農業経営を行っている旨の証明書
・引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書
オンライン、窓口または郵送のいずれかにより受け付けています。
内容を確認後、証明書を窓口で交付します。
証明書の交付まで、提出から10日程度かかります。証明書が交付可能となった際の連絡は行いませんので、提出から10日以降に窓口までお越しください。
手続きにかかる費用は無料です。
以下のあいち電子申請・届出システムにて受け付けます。
証明書が交付可能となった際の連絡は行いませんので、提出から10日以降に窓口までお越しください。
窓口にて、証明願を受け付けます。
※2部(提出者へ交付用・農業委員会控え用)ご提出ください。
農業経営及び特定貸付けのどちらも該当する場合は、それぞれ2部ずつ(合計4枚)ご提出ください。
税務署から送付された「特例農地等の利用状況明細書」を必ずご持参ください。
証明書が交付可能となった際の連絡は行いませんので、提出から10日以降に窓口までお越しください。
郵送にて、証明願を受け付けます。
※2部(提出者へ交付用・農業委員会控え用)ご提出ください。
農業経営及び特定貸付けのどちらも該当する場合は、それぞれ2部ずつ(合計4枚)ご提出ください。
証明願と併せて、税務署から送付された「特例農地等の利用状況明細書」のコピーを、必ず添付してください。
証明書が交付可能となった際の連絡は行いませんので、提出から10日以降に窓口までお越しください。
以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
・引き続き農業経営を行っている場合(自作の場合)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書:記入例(PDF:60KB)
・引き続き特定貸付けを行っている場合(耕作者へ貸している場合)
引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書(ワード:30KB)
引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書(PDF:25KB)
引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書:記入例(PDF:61KB)
様式中の、「引き続き農業経営を行っている期間」または「引き続き特定貸付けを行っている期間」については、記入する必要はありません。「日付」「住所」「氏名」「電話番号」のみご記入ください。