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更新日:2023年3月31日

農地転用等の通知書の提出

農地転用するときは

農地を転用するときは、安城土地改良区の権利義務の地区除外及び権利義務の決済等を行うため農地転用等の通知書の提出をお願します。

農地法等による区分

 

農地転用等の添付書類

決済金

手数料

調整区域

4条

通知書に記載のとおり

10円/平方メートル※

1筆200円

5条

通知書に記載のとおり

10円/平方メートル※

1筆200円

一時転用
粘土採掘
資材置場

通知書に記載のとおり

不要

1筆200円

現況証明

通知書に記載の添付書類と
現況写真(1部)
建物課税証明の写し(1部)

不要

1筆200円

市街化区域

4条1項7号

通知書に記載のとおり
(区画整理で仮換地中の場合は
仮換地証明書の写し)

10円/平方メートル※

不要

5条1項6号

通知書に記載のとおり
(区画整理で仮換地中の場合は
仮換地証明書の写し)

10円/平方メートル※

不要

※決済金について: 計算後の金額に100円未満の端数があるときは、切り捨てた金額。

計算後の金額が100円に満たない場合は、全額(円未満切捨て)。

注意事項

  • 安城土地改良区除外区域は本土地改良区の農地転用等の通知書は不要です。
  • 国営矢作地区の字のうち一部の決済金は50円/平方メートルです。
  • 誓約書の工区長の了承印は現在土地改良中の地区(ほ場整備事業)のみ必要となります。

様式ダウンロード

調整区域(2部提出)

市街化区域(2部提出・添付資料は1部のみ)

よくある質問

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お問い合わせ

産業部農務課土地改良事業室農地整備係
電話番号:0566-71-2236   ファクス番号:0566-76-1112