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更新日:2026年3月13日

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農地転用等の通知書の提出

農地転用するときは

農地を転用するときは、安城土地改良区の権利義務の地区除外及び権利義務の決済等を行うため農地転用等の通知書の提出をお願いします。

 ※令和8年4月1日より決済金単価の改定をします。

【改定後一覧表】

kessaikinitiran (注)決済金について:計算後の金額に100円未満の端数があるときは、切り捨てた金額。

 計算後の金額が100円に満たない場合は、全額(円未満切捨て)。

 

国営矢作地区(一部)の決済金

1. 農家住宅・農家分家住宅用地、3条資格者自らが設置管理する農振法第3条第4号該当用地の転用:150円/平方メートル

2. 1.以外のその他転用:190円/平方メートル

 

令和8年3月31日受付分までは区分に関わらず一律10円/平方メートル(国営矢作地区は50円/平方メートル)です。

 

注意事項

  • 安城土地改良区除外区域は本土地改良区の農地転用等の通知書は不要です。除外区域一覧表(PDF:63KB)
  •  
  • 誓約書の工区長の了承印は現在土地改良中の地区(ほ場整備事業)のみ必要となります。

様式ダウンロード

調整区域(2部提出)

市街化区域(2部提出・添付資料は1部のみ)

よくある質問

お問い合わせ

産業部農地整備課管理係

電話番号:0566-71-2236

ファクス番号:0566-76-1112