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更新日:2025年3月18日

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利用権の設定

利用権の設定(農業経営基盤強化促進事業)のあらまし

農地を貸してもよい農家と、農業経営の規模を拡大しようとする中核的担い手との間に、利用権の設定をするというもので、安心して農地を貸せる制度です。
農協が農地利用集積円滑化団体として、農地を貸してもよい農家から農地を借り受けて認定農業者に貸し付け(転貸)します。

※新規受付は令和元年度に終了しています。

農地を貸してもよい農家(貸し手)
↓賃借
農協(農地利用集積円滑化団体)

↓転貸
認定農業者(借り手)
※貸付期間終了に伴い返還

事業の特徴

  1. 小作権がつかず、離作料も支払う必要がありません。
  2. 貸付期間は3年、6年、10年とあり、短期にすれば貸し手農家の土地利用計画を立てやすい点があります。
  3. 貸付期間が終了するときに、引き続き貸す意思のない旨を申し出ることにより自動的に返還されます。
  4. 借り手については、認定農業者に限定していますので、安心して農地を貸せます。

お問い合わせ

産業部農務課農地係

電話番号:0566-71-2234

ファクス番号:0566-76-1112