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更新日:2023年3月31日

集合住宅の建築や戸建分譲住宅の開発に伴うごみステーションの設置について

建設・開発される規模に応じて、ごみステーションの設置をお願いしています。

住宅戸数が20戸以上又は地上6階以上の場合

安城市住宅地開発事業指導要綱に基づいていただく必要があります。

住宅戸数が19戸以下かつ地上5階以下の場合

  • 地域のごみステーションの使用の可否を町内会にお尋ねください。地域の町内会が不明な場合は、市民協働課へお問い合わせください。
  • 地域のごみステーションを使用することができない場合は、間口2メートル以上、奥行き1.5メートル以上のごみステーションを設置していただきます。隣接道路の幅員が分かる計画図面、住宅地図等の位置図をお持ちいただき、清掃事業所まで相談にお越しください。

お問い合わせ

環境部ごみ資源循環課清掃事業所
電話番号:0566-76-3053   ファクス番号:0566-77-1318

市民生活部市民協働課地域振興係
電話番号:0566-71-2218   ファクス番号:0566-76-1112