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更新日:2023年5月29日

安城市周遊観光バスツアー促進補助事業

安城市観光協会では、大河ドラマ「どうする家康」を契機として観光客の誘致を図るため、徳川家康ゆかりの地など、安城市内を周遊する観光バスツアーを催行する旅行業者等に対し、補助金を交付します。

事業者向けチラシ(PDF:819KB)

詳しくは、募集要項をご確認ください。(PDF:247KB)なお、募集要項は必要に応じて改訂することがありますので、最新のものをご確認ください。

ツアー企画の際は、施設別留意事項をご確認ください。(PDF:58KB)本證寺留意事項別紙(PDF:475KB)

事業者向けFAQ(10月19日更新)(PDF:167KB)

更新情報

  • (令和5年5月29日)施設別留意事項を修正しました。
  • (令和5年4月27日)施設別留意事項を修正しました。
  • (令和5年2月2日)施設別留意事項を修正しました。
  • (令和4年10月19日)本HPを公開しました。

補助内容

補助対象者

  • 旅行業法第3条の登録を受けた全国の旅行業者
  • 道路運送法第4条の許可を受けた全国の一般旅客自動車運送事業者

ただし、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。

補助対象期間

令和5年1月1日から12月31日までの間に完了するツアー

  • 令和4年度・令和5年度ごとに、予算上限に達し次第、受付停止となります。(その後は、補欠受付とします。)

補助対象要件

  • バスツアーであって、バス1台につき募集型ツアーの場合は2人以上の参加者、受注型ツアーの場合は10人以上の参加者があること。※乗務員及び添乗員を除く。
  • 「家康」関連施設A、立ち寄り施設Bのそれぞれ1か所以上利用すること。

A:本證寺、安祥城址、安城市歴史博物館

B:安城市産業文化公園デンパーク、でんまぁと安城西部

  • A施設訪問時に「あんじょう家康ガイド(仮)」によるガイドを原則利用すること。
  • B施設を運営する事業者等から、当該施設で利用できる金券等を、参加者1人につき1,000円分以上購入し、参加者に配ること。
  • 昼食時又は夕食時において、市内の飲食店を1回以上利用(テイクアウト利用も可とする。)すること。
  • 業種別ガイドライン等に準拠した新型コロナウイルス感染症防止対策を行うこと。
  • ツアー参加者に配布する資料において、「ツアーが安城市観光協会からの補助を受けて実施していること」が分かるような記載をすること。
  • 宿泊に対する補助を受ける場合は、旅館業法の許可を受けた施設に宿泊すること。
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言、又はまん延防止等重点措置が出発地又は安城市に発令された場合、該当ツアーの補助を中止するものとする。
  • 国や自治体、公的団体等が実施する研修旅行、教育旅行は除く。
  • 特定の宗教活動や政治活動を目的とする旅行は除く。
  • 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者が参加する旅行は除く。

補助金額

(1)基礎補助(2)実績補助の合算額を補助する。(千円未満切捨て)

交付申請額算出シート(エクセルxlsx:15KB)(申請時の添付書類)

募集型ツアー(旅行業者等が予め計画を作成し、それに基づいて旅行者を募集して実施するツアー)の場合

  補助対象 補助金額
(1)基礎補助 バス1台あたりの借り上げ又は使用に係る経費(消費税抜金額) 上限7万円/回
(2)実績補助 参加料金が発生する参加者1人あたり(添乗員、乗務員除く。) 1,000円
市内宿泊を伴うツアーの場合:宿泊料金が発生する参加者1人あたり(添乗員、乗務員除く。)

2,000円

(注)宿泊分の補助が受けられるのは、補助対象者のうち、旅行業法第3条の登録を受けた全国の旅行業者のみとする。

受注型ツアー(旅行者の依頼に基づいて、旅行業者等が計画を作成して実施するツアー)の場合

  補助対象 補助金額
(1)基礎補助 バス1台あたりの借り上げ又は使用に係る経費(消費税抜金額) 上限3万円/回
(2)実績補助 参加料金が発生する参加者1人あたり(添乗員、乗務員除く。) 1,000円
市内宿泊を伴うツアーの場合:宿泊料金が発生する参加者1人あたり(添乗員、乗務員除く。) 2,000円

(注)宿泊分の補助が受けられるのは、補助対象者のうち、旅行業法第3条の登録を受けた全国の旅行業者のみとする。

(1)基礎補助について
  • 借り上げに係る経費

バスの借り上げに伴い、バス事業者に支払う額(消費税抜金額)

  • 使用に係る経費(補助事業者が所有するバスを使用する場合)

当該バスツアーにおける走行距離×「キロ制運賃」+(当該バスツアーにおける走行時間+2時間)×「時間制運賃」

バスの種類

(国土交通省の定めによる)

キロ制運賃(注1)

(1kmあたり)

時間制運賃(注2)

(1時間あたり)

大型

135円

6,485円

中型

110円

5,475円

小型

95円

4,700円

(注1)走行距離が10km未満の場合は、10kmに切り上げるものとする。

(注2)走行時間は30分未満切り捨てとし、30分以上は1時間に切り上げるものとする。

申請方法

提出書類

  1. 安城市周遊観光バスツアー促進補助金交付申請書(様式第1)(PDF:48KB)(ワードdocx:17KB)記入例(PDF:64KB)
  2. 安城市周遊観光バスツアー促進補助金交付申請に関する誓約書(様式第2)(PDF:104KB)(ワードdocx:21KB)
  3. 安城市周遊観光バスツアー促進補助事業計画変更申請書(様式第5)(PDF:57KB)(ワードdocx:16KB)
  4. 安城市周遊観光バスツアー促進補助事業実績報告書(様式第6)(PDF:83KB)(ワードdocx:16KB)
  5. 安城市周遊観光バスツアー促進補助金交付請求書(様式第7)(PDF:68KB)(ワードdocx:16KB)記入例(PDF:89KB)

提出方法

必要書類を作成し、持参、郵送、又はメールにより安城市観光協会に提出すること。※申請期限必着

持参の場合は、平日の午前9時から午後5時までの間に提出すること。

提出先(事務局)

〒446-8501

愛知県安城市桜町18番23号

安城市観光協会(安城市商工課内)宛

TEL:0566-71-2235

Mail:shoko@city.anjo.lg.jp

申請受付期間

催行予定日の14日以上前に申請してください。

第1期:令和5年1月1日から令和5年3月31日の間に完了するバスツアー

令和4年11月1日(火曜日)より受付開始

第2期:令和5年4月1日から令和5年6月30日の間に完了するバスツアー

令和5年2月1日(水曜日)より受付開始

第3期:令和5年7月1日から令和5年9月30日の間に完了するバスツアー

令和5年5月1日(月曜日)より受付開始

第4期:令和5年10月1日から令和5年12月31日の間に完了するバスツアー

令和5年8月1日(火曜日)より受付開始

その他

  • 補助金を不正に利用した場合や、申請内容に虚偽の記載があることが判明した場合等については、交付決定を取り消します。
  • 申請者は、補助事業の実施に係る収入・支出を明らかにした帳簿や証拠書類は整理し、いつでも閲覧可能な状態にしてください。また、会計帳簿(予算書、決算書、出納簿等)や証拠書類(領収書等)は、補助金の交付に係る会計年度終了後、5年間保管としてください。

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お問い合わせ

産業部商工課商業観光係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-76-1184