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更新日:2020年3月3日

高齢者の虐待防止と養護(介護)者支援のために

   高齢者への虐待は、心や体に深い傷を負わせ、人権を侵害するものです。介護者、親族からの虐待、介護サービス事業所や施設の従事者による虐待の防止に向けた環境づくりと早期発見、早期介入による養護(介護)する人への支援が重要です。

  虐待が疑われることがあれば高齢福祉課に必ず通報してください。通報の際、虐待かどうか判断しがたい場合でも相談してください。また、通報者に関する情報が外部に漏れることはありません。

<虐待の種類>

●身体的虐待

殴る・つねるなどの暴行や、縛る・鍵付きの部屋に閉じ込めるなどの拘束

●心理的虐待

侮辱、脅迫など言葉による暴力や嫌がらせ、家族内での無視など

●経済的虐待

高齢者の名義の資産・年金や預貯金を無断で処分したり使ったりする、本人のお金を必要な額渡さない、使わせないなど

●性的虐待

性的な暴力やいたずらなど

●ネグレクト

介護や世話をしない、必要な福祉サービスや治療を受けさせないなど

 <こんなサインに注意して>

●高齢者からのサイン

・ 家に帰りたがらない・ 汚れたままの服を着ている・ 家族の話題を避ける・ 落ち着きがない、おどおどしている・ 原因不明のケガが多い・ 施設等の従事者を怖がっている

● 介護者・家族からのサイン

・ 介護に疲れている・ イライラしている・ 高齢者に対して無関心

●介護サービス事業所や施設において

・ 職員の入れ替わりが激しい・ 怒鳴り声が聞こえる

 <虐待を予防するために大切なこと>

●声かけ

日ごろから地域で声をかけあい、自分は無関係と思わず、本人や家族の変化に気づく関係をつくる

●抱え込まない

世間体が気になるなどの理由で悩みや不安を1人で抱え込まず、早く相談する

●施設等との交流の機会を持つ

面会やボランティアに行く

 <相談窓口>

高齢福祉課、市内の各地域包括支援センター、各地域の民生委員

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課地域支援係
電話番号:0566-71-2264   ファクス番号:0566-74-6789