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更新日:2023年10月13日
ただし、維持の措置、非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微な場合には許可は不要です。
軽微な現状変更に該当するかどうかも含め、必ず文化振興課まで事前にご相談ください。
国史跡指定地内で現状変更等を実施する際は、文化庁長官又は本市教育委員会に「現状変更等許可申請書」(以下「申請書」)を提出し、許可を受ける必要があります。許可がおりるまで、工事の着工はできません。
※通常、申請書の提出から許可がおりるまで、文化庁長官宛の申請の場合は約2か月を必要とし、変更内容によってはさらに期間が必要となる場合があります。あらかじめスケジュールを調整のうえ申請を行ってください。
史跡現状変更手続きフロー(国指定史跡)(PDF:599KB)
市史跡指定地内および天然記念物について現状変更等を実施する際にも、同様に申請が必要になります。事前に必ず文化振興課までご相談ください。
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