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更新日:2025年2月25日
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個人情報の取扱いについてルールを定めるとともに、自分の情報を確認したり、誤っている情報については訂正を求めることができるようにしたものです。
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。これには、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。
次の機関で制度を実施します。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者の権限を行う市長、議会
1.個人情報の保有の制限
個人情報を保有するときは、その利用目的をはっきりさせ、必要以上の個人情報は保有しません。
2.個人情報の利用、提供の制限
個人情報は、利用目的の範囲内で利用や提供をします。目的外の利用や提供ができるのは、本人の同意があるときや法令に定めがあるときなどに限ります。
3.個人情報の適正管理
市は、個人情報が漏れたり、紛失したりしないように、適正な管理と必要な措置を講じます。
1.開示の請求
市が保有する自分の個人情報の閲覧などが請求できます。ただし、法律で見せることができないとした情報など、例外的に請求があっても開示されない個人情報もあります。
2.訂正の請求
開示を受けた自分の個人情報が事実と違っていたときは、訂正を請求できます。
3.利用停止の請求
自分の個人情報が適正に取得されていないものであるときなどは、利用停止を請求できます。
市が保有する個人情報が対象になります。
保有個人情報の本人・法定代理人・任意代理人による請求ができます。
開示を希望する個人情報を保有する課の窓口へお越しください。郵送による請求もできます。
開示を希望する個人情報が特定できていない場合は、市役所本庁舎2階の行政課文書係へお越しください。
1.本人であることを確認させていただくために、マイナンバーカード、運転免許証などを提示していただきます。
2.郵送により開示請求する場合は、1のコピー(※)に加え、住民票の写し(コピーは不可)を送付していただきます。
※本人確認書類にマイナンバーなどが記載されている場合は、その番号は隠してコピーしてください。
原則として、請求があった日から14日以内に開示できるかどうかを決定し、開示することができる日時・場所を連絡します。
本人以外の個人に関する情報や、法律などで見せることができないとした情報など、見ることができない情報もあります。
開示する個人情報 | 開示の方法 | |
紙に記録されているもの | 文書の閲覧又は写しの交付 | |
電磁的記録として記録されているもの | 1 音声データ | 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取 |
2 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) |
電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴 (写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧又は交付を含む。) |
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3 その他の電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧又は交付 |
閲覧・聴取・視聴は無料ですが、写しを希望する方は、コピー料金が必要です(A3判以内1面10円、カラーコピーの場合は50円)。
写しの郵送を希望する方は、郵送料に相当する切手が必要です。
開示決定の内容に納得ができないときは、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、弁護士、税理士及び大学講師で構成される情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。