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更新日:2025年5月28日

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安城市国民保護計画

国民保護とは、国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)に基づき外国からの武力攻撃や大規模テロ等から国民の生命、身体及び財産を保護することをいいます。

万が一、こうした事態が発生した場合、住民の避難や救援、被害の最小化などの国民保護措置を迅速・的確に行うため、安城市は国民保護法第35条第1項の規定により、県の国民保護計画に基づいて、「安城市国民保護計画」を作成しました。

計画の概要

基本方針
  1. 基本的人権の尊重
  2. 国民の権利利益の迅速な救済
  3. 国民に対する情報提供
  4. 関係機関相互の連携協力の確保
  5. 国民の協力
  6. 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
  7. 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重
  8. 国民保護措置に従事する者等の安全確保
武力攻撃事態等への対処
  1. 警報の伝達と避難住民の誘導
  2. 救援(食料・医療の提供など)
  3. 安否情報の収集、提供など

作成した計画

  作成した計画をご覧になる場合は、クリックしてください。

  安城市国民保護計画(令和6年度修正)(PDF:1,655KB)

安城市国民保護協議会委員名簿

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、安城市国民保護協議会を設置しています。

関係リンク

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部危機管理課危機管理係

電話番号:0566-71-2220