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更新日:2022年4月8日

申請書等の押印義務付け見直しについて

本市では、平成27年度に市民の利便性の向上、行政手続きの簡素化・効率化を目的として申請書等における押印見直しを実施しましたが、令和2年度に新型コロナウイルス感染症対応や行政手続のデジタル化を見すえて「申請書等の押印に関する考え方について(PDF:99KB)」に基づき、申請書等における押印の見直しを行いました。

その結果、令和3年4月1日から押印を義務付けている申請書等976種類のうち、約8割にあたる778種類の押印義務付けを廃止することとなりました。

 

押印を義務付けている申請書等

押印義務付け廃止済

又は廃止予定の申請書等

押印義務付けを継続する申請書等
976種類 778種類(79.7%) 198種類(20.3%)

※集計結果は、令和3年3月26日現在のものです。今後、国の法律等により押印を義務付けている申請書等につきましては、国の法律等が改正され次第、順次対応します。

なお、押印を廃止した後も当面の間は既にある申請書等はそのまま利用できます。

押印廃止についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署に直接お問い合わせください。

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お問い合わせ

企画部経営情報課行革・経営係
電話番号:0566-71-2205   ファクス番号:0566-76-1112