受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年4月28日
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子育て世帯の経済負担の軽減を図るため、安城市立小中学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。手続きは必要ありません。
また、食物アレルギー等の理由で学校給食を恒常的に欠食している児童生徒につきましては、給食費相当分の補助金を交付します。申請手続きにつきましては下記のとおりです。
次の(1)かつ(2)に該当すること。
(1)児童生徒及びその保護者の住民登録が安城市にあること。
(2)申請日時点で安城市立小中学校に在籍し、アレルギー等の理由で学校給食を恒常的に欠食している。
欠食数×給食単価(小学生:300円、中学生:350円)
下記書類を添えて在籍する小中学校、または教育委員会総務課給食係へ提出してください。
〒446-0045
安城市横山町下毛賀知13番地1
安城市教育委員会総務課給食係(郵送可)
随時受付致します。
補助金交付決定者へ別途通知しますが、補助対象期間は申請書提出日以降の同年度内での交付決定期間となります。補助金額は、実績報告書及び在籍する小中学校から提出される給食実施簿(児童生徒における給食実施状況が分かる書類)にて確認し、支払います。
年度末までに実績報告書をご提出いただき、指定された口座に振り込みます。
申請後、申請内容に異動が生じた場合は、異動後1か月以内に届出をしてください。
今年度補助対象の方で、翌年度も条件に当てはまる方も改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
交付対象となる期間の開始月の前月末日(開始月が4月の場合安城市立学校の給食開始日前日)を期限として申請が必要となります。
子育て世帯の経済負担の軽減を図るため、申請に基づき小中学校に在籍する児童生徒の学校給食費等の補助を行います。
補助要件に該当し補助を希望する方は、下記の要件をご確認のうえ申請してください。(該当する場合であっても、申請がなければ補助は受けられません。)
次の(1)かつ(2)に該当すること。
(1)児童生徒(※1)及びその保護者の住民登録が安城市にあること。(※1)山村留学等で市外に児童生徒の住所がある場合などは補助対象となります。
(2)申請日時点で安城市立小中学校(※2)に在籍していること。(※2)安城市立以外の小中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部
(学校教育法第一条に基づく学校に限ります。)
給食等実食数(給食を実施していない学校は出席日数)×給食単価(小学生:300円、中学生:350円)
下記書類を添えて総務課給食係へ提出してください。
〒446-0045
安城市横山町下毛賀知13番地1
安城市教育委員会総務課給食係(郵送可)
随時受付致します。
補助金交付決定者へ別途通知しますが、補助対象期間は申請書提出以降の交付決定期間となります。補助金額は、実績報告書にて確認し、支払います。
年度末までに実績報告書をご提出ください。
年度末までに実績報告書をご提出いただき、指定された口座に振り込みます。
申請後、申請内容に異動が生じた場合は、異動後1か月以内に届出をしてください。
今年度補助対象の方で、翌年度も条件に当てはまる方も改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
交付対象となる期間の開始月の前月末日(開始月が4月の場合安城市立学校の給食開始日前日)を期限として申請が必要となります。
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