受け継ぐ想いを
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独身証明書
ページID : 13455
更新日:2025年3月21日
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戸籍に記載されている身分事項に基づき、独身であること(民法732条の規定する重婚禁止に抵触しないこと)を公証するものです。
ご本人が申請できない場合、代理人として申請できる方には制限があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
申請書を記載し、窓口へ提出してください。(申請書は窓口にあります。ダウンロードはこちら)
郵送申請の場合はこちら。
必要な独身証明書(戸籍)の本籍地、筆頭者(亡くなっていても変わりません)の氏名を正確にご記入ください。
本籍地が安城市でない方は交付できません。(本籍地の市区町村のみでの交付となります。)
結婚相談所などがら別に様式を取得されている場合は、そちらの様式で申請していただくこともできます。
1通200円
独身証明書は次の窓口でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
利用時間…月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分
利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります。)
利用日・・・アンフォーレ休館日(祝日を除く毎月第2火曜日及び偶数月第4火曜日、12月29日~1月3日)を除く毎日
利用時間・・・午前9時~午後5時