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更新日:2024年5月21日

法定外公共用物の用途廃止

法定外公共用物とは

広く一般的に利用されている道路、河川等は、道路法、河川法等といった特別な規定のある法律によって管理されており「法定公共物」と呼ばれています。それらに対し「法定外公共用物」とは、特別な規定のないものであり「赤道」、「青道」等と呼ばれています。「法定外公共用物」の多くは公図上に地番がない(公図上は「道」や「水」と表示されている)長狭物として存在しています。

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用途廃止とは

行政目的(道路又は水路)の用に供していた行政財産を、長年の土地利用の変化などにより公共的機能がなくなったことを市が承認し、普通財産に変更する手続のことをいいます。

安城市では「道水路の用途廃止について(依頼)」を提出することで用途廃止を進め、その後に払下げ購入をすることが可能となりますが、そもそも用途廃止が可能な土地かどうかを市が判断するため、用途廃止の手続を進める前に「市有地等用途廃止相談申出書」の提出をお願いしています。

「市有地等用途廃止相談申出書」を提出することができる者

誰でも提出することができます。

用途廃止の流れ

用途廃止手順書(PDF:9KB)

書類について

市有地等用途廃止相談申出書(ワード:30KB)

道水路境界の立会い及び承認願(ワード:45KB)土地境界確認申請書(ワード:53KB)

道水路の用途廃止について(依頼)※通常用(ワード:49KB)

道水路の用途廃止について(依頼)※付替用(ワード:47KB)

よくある質問

Q.用途廃止を行うにあたり、どのような費用が発生しますか。

A.「市有地等用途廃止相談申出書」の提出時に必要な公図・全部事項証明書の取得費です。その後に行う測量、表題・分筆登記等の費用も発生します。

また、用途廃止後の払下げ手続についても別途費用が発生します。払下げ手続については資産経営課資産管理係にご確認ください。

Q.用途廃止予定地と隣接していない土地所有者でも「道水路の用途廃止について(依頼)」を提出することができますか。

A.原則できません。用途廃止予定地と一体利用をすることができる隣接土地所有者のみが提出できます。

Q.用途廃止後の払下げ購入価格はいくらですか。

A.金額の算出は資産経営課資産管理係が行っておりますので、こちらでご確認ください。

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お問い合わせ

建設部維持管理課道水路管理係
電話番号:0566-71-2237   ファクス番号:0566-77-0010