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更新日:2024年10月8日
ご自分の所有地の面積を測量したい、隣の土地との境界に杭を入れたい、相続のため土地を分筆したい場合等には、原則として隣地所有者と境界立会いを行い同意を得ることが必要です。境界確定したい土地が公共の道路や水路に接している場合には、道水路の管理者(=隣地所有者)である安城市との境界立会いも必要になります。
安城市への境界立会いの申請は、測量を依頼した土地家屋調査士を通じて「道水路境界の立会い及び承認願」を維持管理課道水路管理係に提出してください。立会い日時を調整のうえ、市職員又は安城市から委託を受けた愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員が現地に伺います。
なお、境界確定したい土地が、国道・県道や河川等に接している場合は、管理者が安城市ではない場合がありますのでご注意ください。
また、市の境界立会いの流れ、市が境界立会いを行う際の注意事項は次のとおりです。
令和6年5月1日より、道水路境界立会の運用を変更します。詳細は下記をご覧ください。
道水路境界立会の運用変更について(お知らせ)(PDF:161KB)
※令和7年1月1日~令和7年4月30日の道水路境界立会について(お知らせ)(PDF:59KB)
次の書類を2部(正本1部、副本1部)提出してください。
※副本はすべてモノクロコピーでも可とします。
令和6年8月1日より、道水路境界立会願の提出部数を変更します。詳細は下記をご覧ください。
道水路境界立会願の提出部数変更について(お知らせ)(PDF:51KB)
隣地所有者、道水路管理者等との立会いを行い境界が確定しその証明を申請する際は、土地境界確認申請書を提出してください。
土地境界確認申請書の提出方法及び作成等に関する注意点については、「土地境界確認申請書の提出について(ご案内)」を参考にしてください。
土地境界確認申請書の提出について(ご案内)(PDF:295KB)
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