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更新日:2023年10月27日
次の方は申込み受付け後であっても入居の資格を失います。
1.二重申込み又は虚偽の申込みをしたことが判明した方
2.入居資格がないことが判明した方
3.同居親族の変更(出生や死亡の場合を除く)や婚約者の変更があった方
また、同居親族の死亡等により単身者になった場合、入居の資格を失う場合があります。
4.住所や連絡場所等の変更があっても連絡のなかった方
5.入居資格審査で提出をお願いした書類を、指定期限までに提出されない方
6.入居可能日の前日までに、敷金及び日割家賃の納付をされない方
7.婚約者との申込みで退職を条件に資格審査を受けた方で、入居可能日前日までに退職を証明する書類(退職証明書等)を提出できない方
8.入居可能日から30日以内に申込家族全員が入居できない方
なお、婚約により申込みされた方で、入居可能日から30日以内に申込家族のうち1名は入居し、入居可能日から3か月以内に申込家族全員が入居できない方
9.その他不正入居しようとすることが判明した方
10.申込者又は同居予定者において、暴力団員であることが判明した方
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