受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2015年5月11日
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入居後3年を経過し、収入申告に基づいて認定された収入月額が一定基準以上である入居者のことをさします。
該当入居者を収入超過者として認定し、必要事項を通知いたします。
低額所得者でなくなった収入超過者は、市営住宅を明渡すよう努力していただく義務があります。
現に住宅に困っていて、市営住宅に入居できない低額所得者に住宅を提供していく必要があるからです。
収入超過者が明渡しの努力をしても容易に移転先がみつからないために、やむを得ず引き続き市営住宅に住んでいる場合の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃を上限として決定されます。
ただし、これにより明渡しの努力義務がなくなるわけではありません。
市営住宅に引続き5年以上入居し、最近2年間引続き公営住宅法施行令で定める基準を超える収入月額である入居者のことをさします。
該当入居者を、高額所得者として認定し通知いたします。
高額所得者に対しては、市長は6カ月以上の明渡期限を定めて、その明渡しを請求することができます。
明渡し請求を受けた高額所得者は、速やかに住宅を明け渡さなければなりません。
明渡し期限を経過したにもかかわらず市営住宅を明け渡さない場合には、近傍同種の住宅の家賃の2倍以下に相当する額の金銭を徴収することになります。
高額所得者に認定された方の家賃は、近傍同種の住宅の家賃となります。
明渡しの請求を受けた者が次の理由に該当する場合には、申し出により明渡しの期限が延長されることがあります。