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更新日:2023年5月1日

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 安城市内に3か月以上居住している方(外国人の場合は、在留期間が1年以上)
  2. 主たる生計者の解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方(住居喪失見込みの方も含みます。)
  3. 暴力団員でないこと

お問い合わせ

建設部建築課市営住宅係
電話番号:0566-71-2240   ファクス番号:0566-76-1112