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更新日:2020年3月16日

既存の宅地における開発行為等の要件は何ですか?

ご質問

既存の宅地における開発行為等の要件は何ですか?

回答

市街化調整区域決定時(昭和45年)、すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であり、概ね50戸以上の建築物が連たんしている土地である必要があります。
既存の宅地であっても、建築物の用途、敷地規模等の要件があります。
事前相談をお勧めしますので、まずは窓口にてお問い合わせください。その際は、申請地に係る全部事項証明書等の写し(線引き時まで継続して地目を確認できない場合は、閉鎖登記簿謄本)、申請地に係る公図の写し、位置図(1/2,500の都市計画図で申請地及び55m以内で連たんする45戸以上の30㎡以上の建築物を明示する。)、分筆がある場合は分筆案の持参をお願いいたします。

お問い合わせ

建設部建築課開発指導係
電話番号:0566-71-2241   ファクス番号:0566-76-1112