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更新日:2020年3月6日
市街化調整区域に建築物を立てられますか?
市街化調整区域は、市街化を抑制するため、開発又は建築行為は規制されています。建築物を建築する場合、原則開発許可(都市計画法第29条)又は建築許可(法第43条)を受ける必要があります。市街化調整区域の立地基準(法第34条)及び技術基準(法第33条)に適合しなければなりません。詳しくは、図面等の資料を持参の上、窓口にてお問い合わせください。
お問い合わせ
建設部建築課開発指導係 電話番号:0566-71-2241 ファクス番号:0566-76-1112
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