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更新日:2021年5月14日

空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づく命令にかかる公示

下記の特定空家等の所有者は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき、令和3年5月21日付けで次の措置をとることを命ぜられています。

特定空家等の所在地

安城市桜町179番地(安城市桜町4番4号)

用途

住宅

命令内容

1 家屋2棟(木造2階建て及び平屋建て)の除却(家屋及び敷地内の動産を含む。)
2 隣地及び道路に越境している樹木の伐採

措置の期限

令和3年7月21日

お問い合わせ

建設部建築課建築指導係
電話番号:0566-71-2241   ファクス番号:0566-76-1112