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総合トップ ホーム > 暮らす > 住まい・土地 > 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づく命令に係る公示
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更新日:2021年5月14日
下記の特定空家等の所有者は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき、令和3年5月21日付けで次の措置をとることを命ぜられています。
安城市桜町179番地(安城市桜町4番4号)
住宅
1 家屋2棟(木造2階建て及び平屋建て)の除却(家屋及び敷地内の動産を含む。) 2 隣地及び道路に越境している樹木の伐採
令和3年7月21日
お問い合わせ
建設部建築課建築指導係 電話番号:0566-71-2241 ファクス番号:0566-76-1112
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