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更新日:2022年10月12日

貯水槽の管理について

貯水槽(受水槽)とは

貯水槽(受水槽)とは、水道水を貯める設備のことです。

そのうち有効容量が10tを超えるものを簡易専用水道と呼び、設置者には、水道使用者に安全な水を供給するための衛生管理が義務付けられています(水道法第34条の2)。

また、10t以下(小規模貯水槽水道)についても簡易専用水道と同様の管理が必要です。

貯水槽に必要な管理

届出(安城市水道工務課へ)

下記事項に該当する場合、設置者は届出が必要となります。

  1. 貯水槽を新たに設置又は廃止した場合
  2. 届出事項に変更が生じた場合(設置者、管理者並びに貯水槽設備の仕様変更など)

蛇口からの水の状態確認

水の色、濁り、臭い、味を確認してください。異常がみられた場合、設置者は水質検査を行い安全を確認してください。

貯水槽や設備機器の点検

設置者は、有害物、汚水などによって水が汚染されるのを防止してください。(水槽・構造物の亀裂、漏水・浮遊物の有無、マンホール・防虫網の状態確認等)

貯水槽の清掃

水あかなどの汚れが発生しますので、設置者は1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行ってください。建築物飲料水貯水槽清掃業者などの専門の業者に依頼することをお勧めします。

建築物飲料水貯水槽清掃業については、「建築物登録業について(外部リンク)」を参照してください。

図面、清掃・検査記録簿の管理

設置者は、貯水槽の図面、清掃・検査記録等を整理し大切に保管してください。

水質異常時の処置

健康を害する恐れのある場合、設置者は直ちに給水を停止し、水の使用者や関係者、安城市水道工務課へ連絡してください。

 

法定検査(簡易専用水道)

貯水槽(受水槽)の有効容量が10㎥を超える場合、水道法により法定検査を行うことが義務付けられており、設置者は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年以内ごとに1回、定期的に受けなければなりません。

このため、安城市では、貯水槽を使用している皆様が安全な水を使用できているか、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に確認し、法定検査状況の把握に努めています。

検査機関につきましては、厚生労働大臣登録検査機関を参照してください。

厚生労働大臣登録検査機関(外部リンク)

貯水槽水道に係る法定検査結果(四半期報告書)

簡易専用水道登録検査機関におかれましては、法定検査を行った際の報告について、さらなる貯水槽衛生水準の向上を図るため、安城市報告様式でのご提出にご協力願います。貯水槽水道に係る法定検査結果(四半期報告):安城市様式(エクセル:41KB)

 

 

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お問い合わせ

上下水道部水道工務課給水係
電話番号:0566-71-2250   ファクス番号:0566-76-3436