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未来へ届ける 望遠郷
ページID : 527
更新日:2026年3月19日
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次に該当するアパート・マンション等の建物全体に対する水道料金は、一般の計算方法と異なります。
・建物の構造として受水槽または直結増圧給水装置を設置し、1個の親メーターから2戸以上で水道を使用できるように配管された集合住宅である
・水道業務課に「集合住宅等適用(変更)届」を提出している

※水道料金=基本料金+水量料金+消費税額
・基本料金
メーター口径13㎜の基本料金で計算されます。
1,380円×5戸=6,900円
・水量料金

131㎥(総使用水量)÷5戸(届出戸数)= 26㎥ +26㎥ +26㎥ +26㎥ +27㎥
26㎥を4戸、27㎥を1戸として水量料金を算出します。
26㎥:水量料金1,930円、27㎥:水量料金2,035円
1,930円×4戸+2,035円×1戸=9,755円
・消費税額
※(基本料金+水量料金) × 消費税率10% = 消費税額
(6,900円+9,755円) × 10% = 1,665円 ※小数点以下切り捨て
※水道料金=基本料金+水量料金+消費税額
18,320円=6,900円+9,755円+1,665円
建物全体で18,320円の請求があることになります。
なお、集合住宅等適用(変更)届のお届けがない場合は、建物全体で1戸として扱い、一般の方法で計算されます。
親メーターの口径が13㎜で131㎥使用した料金は、23,248円となります。※小数点以下切り捨て
よくある質問
上下水道部水道業務課 水道お客様窓口
電話番号:0566-71-2249 ファクス番号:0566-76-3436