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更新日:2024年4月19日
水道の使用状態が変わりないのに、使用水量が異常に多くなっている場合は、漏水の可能性が考えられます。
次の手順でお調べください。
上記の場合は、メーターボックス以降の宅地内での漏水です。安城市指定工事業者で修理をしていただく必要があります。
漏水時の修理はお客様負担となります。
道路、第一止水栓、メーターボックスより前の漏水は、水道工務課(電話:0566-71-2250)へ連絡してください。
次の場合は、漏水量の半分を減免することで、水道料金を減額することができます。
減免申請については、修理後、3ヶ月以内に申請書のお届けが必要です。修理をされました工事店にお尋ねください。
減免の計算対象は、漏水した料金の2期分までとなります。
減免額が確定しますと、水道業務課より連絡があります。
よくある質問
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お問い合わせ
上下水道部水道業務課 水道お客様窓口
電話番号:0566-71-2249 ファクス番号:0566-76-3436