受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 530
更新日:2020年5月20日
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(給水装置の新設、改造、修繕、撤去の申し込み)
安城市水道事業の指定を受けた指定給水装置工事事業者(指定工事業者)に申し込みをしてください。
工事の手続きや、水道工務課への書類提出は、指定工事業者が代行します。工事を指定工事業者でないところへ依頼しますと、その工事は無届工事となり、市の給水条例によって過料を科せられたり、基準に適合していない場合は水を止められますので、ご注意ください。
申込者の負担になります。工事費は使われる材料、配水管の布設位置等によって異なりますので、詳しくは指定工事業者にお尋ねください。
ア.布設費分担金(新たに水道を引き込む場合、上水道の布設に要する費用の一部をメーター口径によって分担していただくものです。)
メーター口径 |
金額(税抜) |
---|---|
13mm |
59,000円 |
20mm |
110,000円 |
25mm |
238,000円 |
40mm |
762,000円 |
50mm |
1,230,000円 |
75mm |
3,216,000円 |
100mm |
5,900,000円 |
イ.工事負担金(申込み場所の前面道路に配水管がない場合、配水管を布設するための費用の全部又は一部を負担していただくものです。)
金額は配水管を布設する延長、口径など現地条件により異なりますので、詳細はお問い合わせください。なお、この工事負担金で布設した配水管は、工事完了後市に移管されます。
水が使えるまでに必要な期間は「ア.布設費分担金」、「イ.工事負担金」の入金確認後、市道の場合は約3週間、県道の場合は約5週間、配水管が無い場合は3か月程度かかります。
ポイント・・・施工業者を決める時は、指定工事業者数社から見積りを採り、契約することをお勧めします。
(水道工事費計算例)
例1:新設で前面道路に配水管がある場合工事費用=引き込み工事費(業者と契約)+ア.布設費分担金
例2:新設で前面道路に配水管がない場合
工事費用=引き込み工事費(業者と契約)+ア.布設費分担金+イ.工事負担金
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